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福山弁護士の「飲み法題」


  
       

交通事故に遭ったらまず何をする?(被害者編)

 前回は、交通事故の加害者となった場合に、現場で何をすべきかをお話ししましたが、 今回は、不幸にして万一、交通事故の被害者となった場合に、現場でどういう対応を取る べきかについて、お話ししたいと思います。 1 加害者及び加害車両等の確認  交通事故にあって、人命に危険のある場合や負傷している場合は、それへの対応が最  優先であることは論を待たないところですが、差し迫った危険がない場合に、まず第一  にすべきことは、加害者及び加害車両等の確認を行うことです。   これは相手方に免許証と車検証、保険証券の提示を求めてコピーを取るか、記載内容  を書き取ってください。確認すべき項目は、@運転者の氏名・住所、A車両ナンバー、  B車両の所有者の氏名・住所、C運転者と所有者との関係、D自賠責及び任意保険の保  険会社、E契約者名、F契約番号と契約内容等です。 2 警察への届出   次に、警察への届出は必ず行ってください。法律上、警察への報告義務を負っている  のは加害者であり、被害者はその義務を負うわけではありません。事故現場で、加害者  から「内密にしてほしい」と頼まれて、やむを得ず届出をしなかったというケースもま  まあるようです。しかし警察への届出がないと、保険金の請求に不可欠な交通事故証明  書が発行されないので、加害者が報告しない場合は被害者が届け出ることが必要です。  また、一旦物損事故として届出をしていても、その後、人身事故として届出を切り替え  ることも可能です。 3 保険会社への通知   これは、被害者自身が加入している保険会社へ、事故の日時、場所、概要を連絡する  ことです。基本的には、被害者の損害の賠償は加害者側が加入している保険を通じて行  うのが通常ですが、万一、自損事故の場合や加害車両が無保険だったような場合は、自  分が加入している自動車保険の自損事故保険、人身傷害補償保険、無保険車傷害保険に  より支払を受けることになりますが、その請求のためにはこの通知が必要となります。 4 事故現場の保全、現場の記録等   前回ご説明した緊急措置のためを除いて、事故直後の状況は警察の実況見聞が終了す  るまでは、そのままにしておくことが重要です。   またカメラ付きの携帯電話などを持っている場合は、事故直後の現場の状況を撮影し  ておくと、後々、争いが生じたときに有利になる場合があります。記録するポイントは、  @衝突地点、A車両の衝突箇所や程度、B車両の破損状況、Cスリップ痕や血痕等の位  置、D現場の天候、路面状態、視界等です。 また目撃者や相手方の話の内容はできる  だけ書き取っておいてください。後に供述が変わる場合があるので、事故直後の供述を  書き取っておくことには大きな意味があります。目撃者については、できれば氏名や住  所を教えてもらっておいて下さい。   また、警察が事故当日または後日に実況見聞を実施することになりますが、その際は  できるだけ立ち会って、自分の言い分に基づいて正確な見聞をさせることも大事です。    弁護士 福 山 和 人



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