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黒澤弁護士の"知ってますか"


   

海外出張中の夫と離婚したい!

 このごろは、海外出張で単身赴任されているというご家庭も多いかと思います。最近も そうしたケースで夫婦仲が難しくなったという方の相談を受けました。今回は、夫婦の一 方が海外で生活している場合の離婚について考えてみたいと思います。  ケースを単純化するために今回はご夫婦とも日本国籍を有することを前提とします。離 婚の訴訟を起こす場合、まず、どの国の法律が適用されるのかということが問題となりま す。たとえば、夫婦の一方がアメリカにいる場合に日本の法律を適用できるのかというこ とです(準拠法の問題)。これについては、夫婦とも日本国籍を有する場合は、日本の法 律を適用して訴訟を行うことが可能です。  次に、どの裁判所で訴訟を起こすのかということが問題となります。先ほどの例で言え ば、夫婦の一方がアメリカにいる場合に日本で訴訟を起こせるのかということです(国際 裁判管轄の問題)。これについては、原則としては、認められないと考えた方がよいです。  例外的に日本で離婚訴訟を起こせるのは、@原告が遺棄された場合、A被告が行方不明 である場合、Bその他これに準ずる場合に限定されていると考えてもらった方がよいでし ょう。ただし、C夫婦間で日本で訴訟を起こすことについて合意がある場合は夫婦の一方 が海外で生活をしていても日本で訴訟が行えます。  @〜Bの要件はかなり厳格なので、現実的な解決策としては、日本で離婚訴訟を起こす ことについての同意書を得ておくことでしょう。話し合いでの解決ができないまでこじれ てしまっているケースではこれもかなり難しいとは思いますが…。                        弁護士  黒 澤 誠 司



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