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黒澤弁護士の"知ってますか"


   

「連れ子」と相続

 今回はいわゆる「連れ子」と相続の問題について考えてみたいと思います。  夫と死別ないし離婚した妻が、その夫との間に生まれた子をいわゆる「連れ子」にして 再婚した場合、その子と再婚後の夫との間には、直ちに親子関係が生じるわけではありま せん。  従って、再婚後の夫が死亡した場合、再婚後の夫の財産については、「連れ子」には相 続権はありません。もっとも、再婚の際に、「連れ子」について再婚後の夫と養子縁組を 行っていれば、法律上の親子関係が生じるので、「連れ子」にも相続権が発生することに なります。  もちろん、「連れ子」は、養子縁組をすると否とに関わらず、実父との間で相続権を有 していますので、たとえば妻が離婚・再婚後、元夫が死亡した場合、妻は元夫の遺産につ いての相続権は有しませんが、「連れ子」は実父の遺産については依然相続権を有してい ます。従って、「連れ子」が養子縁組を行った場合、実父との関係で相続権を有すると共 に、再婚後の夫(養親)との関係でも相続権を有することになります。    弁護士  黒 澤 誠 司  


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