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黒澤弁護士の"知ってますか"


   

相続後の面倒な処理を回避するにはどうすれば良いでしょうか。

 相続後のトラブルを回避する一番の方法は遺言書を作成しておくことですが、遺言書を 作成していても、たとえば不動産の登記名義を変更する場合に相続人全員の印鑑証明を集 めたりするなど煩雑な手続が必要となります。  そうした処理を円滑に進めるために遺言執行者という制度があります。遺言執行者とい うのは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通 りに遺産分割をするなど、遺言を執行する権利を持つ人のことです。  遺言書を作成する際には、遺言書の中で遺言執行者という人を定めることができます。 遺言執行者を定めておくと、遺言執行者は、相続発生後、遺産の管理を行い遺言の内容に 従った相続財産の権利移転の手続を行うことになります。  たとえば先ほどの不動産の名義変更の手続に関して言えば、相続人全員の印鑑証明を集 めなくても遺言執行者単独で登記名義の変更を行うことが出来ます。相続開始後トラブル がないように遺言書を作成しても遺言書の内容に不服がある相続人が出てきた場合、印鑑 証明書を渡してくれないため遺言の内容が実現できず、トラブルになってしまうケースが あります。遺言書を作成されることを検討する場合は、あわせて遺言執行者の選任も行わ れた方が面倒な処理がなくなりますし、トラブルを回避することにつながります。  なお、遺言執行者は相続人でもかまいませんが、未成年者・破産者は遺言執行者にはな れません。  また、相続人の廃除及び廃除の取消しや子の認知の場合は必ず遺言執行者が必要となり、 遺言執行者の指定がない場合は利害関係人の申立により、家庭裁判所で遺言執行者を選任 して貰うことになります。    弁護士  黒 澤 誠 司



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