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黒澤弁護士の"知ってますか"


   

借金を特定の相続人に相続させることは出来るか。

例えば、借金と相続財産をお持ちの方が、返済能力のない放蕩息子には借金だけ相続させて、 親思いの娘には遺産を取得させたいと考え、息子に借金を相続させて娘に遺産を相続させる旨 の遺言書を作った場合、有効となるでしょうか。  結論としては息子に借金を相続させる部分は無効になります。 例えば貸し主の立場に立ってみてください。仮にこのような遺言書が有効となってしまうと、 相続という予期しない事情によって、貸し主は全く返済能力のない者に対してしか請求できな くなってしまうことになり、貸し主が不測の損害を被ってしまうことになるからです。  このような遺言書が作成された場合、借金を特定の相続人に相続させるとの部分は無効にな るため、借金については、法定相続分で各相続人が相続をすることになります。    弁護士  黒 澤 誠 司



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