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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜改正遺失物法その1

 今回は、1899年(明治32年)に制定された非常に古い法律で、約50年ぶりに改 正されて2007年12月10日から施行されている、遺失物法についてお話しすること にします。 ■ 落とし物って?   2006年に警視庁に届けられた落とし物は約232万件で、2005年より約18  万件も増えています。   この数字は、あくまで警視庁に届けられた落とし物の数字ですから、実際の落とし物  の件数は、もっと多いでしょう。 ■ 落とし物の保管期間が3ヶ月に   警察署に届けられた落とし物は、これまで、落とし主を探し、または、落とし主から  の連絡を待つ期間は6ヶ月でした。   しかし、年々増加する膨大な量の落とし物を6ヶ月間も保管することによる費用負担  はばかになりません。   そこで、この保管期間が3ヶ月に変更されました。 ■ 大量かつ安価な物件は売却できることに   落とし物は、これまで全て一律に6ヶ月間保管されていましたが、傘や衣類、自転車  のような大量・安価な物や動物のように保管に不相当な費用を要する物については、2  週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができるように変更されまし  た。 ■ 落とし物の情報がインターネットで公表   落とし物は警察署単位で取り扱われていますので、どこで落としたのかがわからない  場合や落とした場所と落とし物として届けられた場所が異なる場合には、落とし主が落  とし物を発見することが困難でした。   そこで、都道府県内で取り扱われた落とし物についての情報を集約して、その情報を  ホームページで公表する仕組みができました。   例えば、京都府拾得物HPにアクセスして見てください。そこでは、拾得物の分類  (封筒とか小物入れとか小銭入れとか財布とか現金とか携帯電話とか)や種別、特徴  (色とか金額とか)、拾得日、拾得場所、拾得地点、問い合わせ先が公表されています  ので、落とし主はスムーズに落とし物を調べることができます。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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