1. >
小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その1

 みなさん、桜を愛でる季節から色鮮やかな新緑の季節へと移り変わり始めました。 お元気でしょうか。  私は、血圧の高さを厳しく指摘されて、運動不足解消のために、自転車通勤を始 めました。  そこで、今回から、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルールに ついてお話しすることにします。 ■ 自転車も道路交通法上は「車両」!   道路交通法は、次のように用語の定義をしています。    ○車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。    ○軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車     両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含     む)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。    ○自転車とは、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運     転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障     害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。  このように、私たちが運転する自転車も、道路交通法上は、自動車と同じ「車両 」になります。 ■ 車道通行の原則   車両は、歩道と車道の区別のある道路を通行する場合、原則として車道を通行  しなければなりません。もっとも、軽車両は、著しく歩行者の通行を妨げること  にならないかぎり、禁止されていない路側帯を通行することができます。その場  合、歩行者の通行を妨げないように速度と方法に注意しなければなりません。   そして、軽車両が車道を通行する場合、原則として道路の左側端に寄って通行  しなければなりません。   つまり、自転車は、車道通行が原則であり、かつ、車道の左側端に寄って通行  することが原則です。例外的に、歩行者の通行を妨げない限り、路側帯を通行す  ることができますし、歩道の通行については次のとおりです。 ■ 歩道の通行   まず、普通自転車は、道路標識で自転車通行可と表示されている歩道を通行す  ることができます。青地に白線で親子と自転車の絵が書いてある標識ですね。   歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨害することのないように、車道寄りの  部分を徐行しなければなりませんし、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は  一時停止しなければなりません。もっとも、普通自転車通行指定部分(幅員の広  い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、  付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する  ことができます。   尚、普通自転車とは、車体の大きさや構造が総理府令で定める基準(長さ19  0p、幅60pを超えないこと、側車がないこと、歩行者に危険を及ぼすおそれ  がある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車  両を牽引していないものとされています。   つぎに、道路標識で自転車通行可と表示されていない歩道であっても、普通自  転車の運転者が児童(13歳未満)や幼児(6歳未満)等であるとき、又は、自  転車の通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認めら  れるときは、歩道を通行することができます。子どもが車道を通る方が危険なの  では?という意見を受けて法改正がされたのです。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



<トップページへ>