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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その2

 みなさん、30度近い気温に、思わず、暑いって言ってしまう季節は、 この時期、やっぱりおかしいんでしょうねえ。お元気でしょうか。  今回も、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルールに ついてお話しすることにします。 ■ 自転車は、どこを走ったらいいの? よく誤解されているひとつに、自転車は車道を通ってはいけない、  歩道や路側帯を通らなければならない、という誤解があります。この  誤解は、自転車に乗るのは子どもが多いという感覚のもとに、その自  転車で車道を通行するのは極めて危険であるという危険認識から生じ  ているように思われます。そして、自転車は自動車とは「違う」んだ  という意識がこれを支えているようです。 しかし、前回の復習になりますが、道路交通法上は自転車も車両で  すから、原則としては車道を通行しなければなりません。また、車道  の左側端に寄って走らなければなりません。つまり法律は、自転車も、  車道の左端を通行することを義務づけているのです。歩道を走ること  ができるのは例外的な場合ですね。 ■ 歩道を走ることができるのは?   例外的に歩道を走ることができる場合とは、まず、道路標識で『自  転車通行可』と表示されている歩道の場合ですね。御池通りには、結  構あちこちにこの標識がありますよ。   つぎに、児童(13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合に  は歩道を走ることができます。これは、小さな子どもさんが、自転車  に乗って車道を走るのは、危険すぎるからです。 でも、歩道を走る自転車が多くなってきて、歩道上での自転車と歩  行者の事故が増えてきています。歩行者と接触しかねない狭い歩道で  は、実は自転車の運転は危険なのです。   将来的には、歩道を歩行者専用の部分と自転車専用の部分に分離す  ることが必要 だろうと思います。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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