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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その3

 みなさん、自転車が当事者になった交通事故の件数って、交通事故 全体の約2割を占めているって、ご存知でしたか。  今回も、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルール についてお話しすることにします。 ■ 飲酒運転はダメ! これもよく誤解されていますが、飲酒運転というのは、お酒を飲  んで自動車やバイクを運転することであって、自転車の場合は飲酒  運転にあたらないというのは誤解ですね。   自動車やバイクの飲酒運転を禁止しているのは、道路交通法です  が、それは次のように定めています。    何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない(65条     1項) このように、酒気を帯びて「車両等」を運転してはいけませんか  ら、自転車やバイクだけではなくて、自転車(道路交通法上は車両  ですね)もダメなのです。自転車なら、居酒屋さんにお酒を飲みに  行って、乗って帰ってきても大丈夫だというのは間違いですから、  注意しましょうね。 お酒が入ると、安全な運転ができなくなりますし、その結果、歩  行者等に衝突するなどによって被害を生じさせやすくなりますので、  自転車の飲酒運転も禁止されているわけです。 ■ お酒を勧めてもダメ! 先ほどの、道路交通法65条は、1項に続いて次のような2項が  あります。 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなる     おそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめて     はならない(65条2項) 例えば、あなたが友人と一緒に居酒屋で飲んでいたとします。そ  の友人は、その後自転車で自宅へ帰るつもりのようです。そのこと  がわかっていて、あなたがその友人にお酒をすすめたときは、あな  た自身もこのルールに違反したことになります。 自動車を運転する人へお酒をすすめるのはダメ、ということはよ  く知られてきていますが、自転車も同じだということを知っておい  て下さい。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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