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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その4

 みなさん、京都の自転車事故の特徴を言いますと、年齢層別では事故の 約半数が24歳以下の若者で、時間帯でいうと午前8時から午前10時ま での朝と午後4時から午後6時までの夕方に約3分の1以上が発生してい ます。私は若者ではありませんがお互い、気をつけましょうね。  今回も、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルールにつ いてお話しすることにします。 ■ 並列進行の禁止 友人と一緒に自転車に乗ってどこかへ行ったりするときに、その友人 を会話をし ようとして、横に並んで走ったりすることがありますね。 しかし、他の自転車と並んで走ったりすると、それ以外の車両や歩行 者の通行の 妨げとなるだけでなく、並んで走っている自転車同士が接触 し、転倒したり等して 危険です。私の知り合いも、並んで走っていると きに、相手の自転車がフラッと寄 りかかってきて接触し、自分が転倒し て大怪我を負ったことがありました。 仲が良いことはいいことなんですが、並んで走っているところを後か ら見ている と、危なっかしく感じます。   特別に「並進可」の標識があるところ以外では、並進は禁止されてい ます。   但し、友人と自分の身の安全を考えるのなら、たとえ「並進可」の標 識のあると ころであっても、できるだけ並んで走ることのないようにし た方が賢明ですね。 ■ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりませんし、 信号機の ない交差点で、「一時停止」の標識があるところでは、一時停 止して安全を確認し なければなりません。 当たり前のことのようですが、自転車の場合には、信号無視や一時停 止無視が結 構多いです。そのためか、京都の自転車事故のうち、法令違 反別でいうと、最も多 いのは一時不停止等、次いで信号無視で、両者を あわせると半数以上になります。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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