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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その5

 みなさん、自転車も、事故を起こせば刑事責任と民事責任がかかって くることは御承知だと思います。2002年横浜での自転車事故で歩行 者に重い傷害を生じさせた高校生が約5000万円の損害賠償を命じら れた事件がありました。  今回も、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルールに ついてお話しすることにします。 ■ 無灯火運転はダメ! 自転車で、夜間、走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)を つけなければ なりません。 夜間というのは、日没のときから日の出のときまでの時間です。前 照灯は、10 メートル前方がよく見えるようでなければなりませんし、 尾灯や反射器材は、後方 や側方からよく見えるところに付けておかな ければなりません。 前照灯の切れている自転車をよく見かけますが、無灯火運転は、運 転している人 が予想している以上に危険な運転ですから、きちんと点 灯させて運転しましょう。 ■ 傘さし運転 雨の日に、傘をさして、片手で自転車を運転している人を見かけま すね。この傘 さし運転が禁止されるかどうかは、各都道府県によって 違います。   京都府では、道路交通規則によって原則として禁止しています。傘 さし運転は、 片手での運転になり、ハンドルやブレーキの操作が不安 定になり危険だからという 理由です。前方が見える透明なビニール傘 であっても、片手運転になることは同じ ですからOKにはなりません。 とはいえ、交通の極めて閑散な道路では事故の危険 性が少ないですか らさしても良いとされています。前後左右に歩行者がいるようで した ら、傘さし運転は控えた方がいいでしょう。昨年公布された京都府条例 では、 歩行者が通行している歩道では傘を使用しながら運転しないこ ととされました。 自転車に傘を固定させる器具の使用についても、安全面や積載制限 の点から違反 になる場合がありますし、また、強風、大雨等でバラン スを崩したり、視野を妨げ たり、傘が歩行者に当たる危険性もありま で、注意しなければなりませんね。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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