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小笠原弁護士の”知っ得”

  

〜自転車のルール その6

 みなさん、自転車はエコで気軽な乗り物ですし、京都に似合う乗 り物ですよね。だからこそ、自転車愛好者のお一人ひとりが、正し いルールとマナーを身につけることが大事ですね。  今回は、昨年に公布されました京都府の自転車安全利用促進条例 の概要についてお話しすることにします。 ■ 自転車利用者の責務について 自転車利用者は、道路交通法などの法令を遵守するとともに、 以下の事項を励行 するように努めましょうとされました。 ○ 交差点では、一時停止・安全確認を ○ 運転中は、携帯電話、イヤホン、ヘッドホンを使用しな      い ○ 混雑した歩道では、押して歩く ○ 歩行者のいる歩道では、傘さし運転はしない ○ みだりにベルを鳴らさない ○ 他人に危害を及ぼし、迷惑をかけるような運転はしない ○ 定期的に点検整備を ○ 自転車損害保険に加入しよう ■ 自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化 自転車利用者は、道路において、自転車の幼児用乗車装置に幼 児(6歳未満)を 同乗させるときは、その幼児に乗車用ヘルメッ トを着用させることが、本年4月1 日から義務化されました。 自転車から落ちた場合、幼児は頭部を負傷することが多いので、 子どもの安全を 第一に考えて、着用させましょうね。 ■ 自転車小売業者の安全利用情報の説明義務化 自転車小売業者は、自転車を販売する際に、自転車の適正な通 行方法、点検整備 の必要性、自転車事故情報、自転車損害保険情 報、乗車用ヘルメット情報を説明す ることが、本年4月1日から 義務化されました。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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