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小笠原弁護士の”知っ得”

  

特定住宅瑕疵担保責任履行確保法 その5

 みなさん、今回も、前回に引き続いて、建設業者や宅地建物取引業者に義務づ けられた資力確保措置(保証金の供託や保険の加入)についてお話しします。 ■ 建設業者や宅地建物取引業者は何をしなければならないのか? 保証金を供託するか、それとも保険に加入するかの、いずれかを選択して資力 確保措置をしなければなりません。  そして、毎年2回の基準日(3月31日と9月30日)時点での保証金の供託状況 や保険の加入状況を、建設業の許可や宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大 臣または都道府県知事に届け出なければなりません。 この届出を行わない場合は、この法律に定める罰則の適用や業法(建設業法ま たは宅地建物取引業者法)に基づく処分の可能性がある他、基準日の翌日から50 日を経過した日以降は新たな新築住宅の新たな請負契約や売買契約を締結するこ とができなくなります。 ■ 保証金の供託とは? 資力確保措置として保証金の供託を選択した建設業者や宅地建物取引業者は、 住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任をカバーする必要があります ので、基準日から過去10年間に遡って引き渡した新築住宅の戸数に応じて保証金 の額を算定し、現金や国債証券等を供託所に預け置く(供託するということ)こ ととなります。  ただし、その新築住宅の床面積が55u以下の場合には、その2戸をもって1戸 と計算します。 供託額ですが、引き渡した新築住宅が1戸の場合は2000万円、10戸の場合は 3800万円、100戸の場合は1億円となります。 なお、2009年(平成21年)10月1日から10年間については、経過措置として、 この日以降の引き渡し戸数が保証金の額の算定対象となります。つまり、いきな り過去10年に遡って引き渡した戸数に対応した金額を供託する必要はありません。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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