1. >
小笠原弁護士の”知っ得”

  

ペットフード安全法 その1

 私の家ではミニチュアダックスフントを飼っていますが、私のまわりに もペットを飼っている人がたくさんいます。そこで、今回から、この6月 1日から施行されたペットフード安全法についてお話しします。 ■ ペットフード安全法とは?  一昨年3月にアメリカで、有害物質(メラミン)が混入したペットフー ドが原因となって、多数の犬や猫が死亡するという事故が発生しました。 そして、同年6月、こうした死亡事故を起こしたペットフードが、日本に も輸入され、販売されていたことが判明して、一気に不安を訴える声が高 まりました。  ちょうど、人間の食の安全に国民的関心が高まっていた時期でもあり、 動物の飼料を所掌する農林水産省(消費・安全局畜水産安全管理課)と動 物の愛護を所掌する環境省(自然環境局総務課動物愛護管理室)とが共同 してペットフード安全法案を作成し、昨年6月、成立しました。  正式には「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」と言います。 ■ 法律の目的や定義など  この法律は、第1条で、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行う ことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物 の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とすると規定していま す。 また、この法律でいう愛がん動物については、第2条1項で、愛がんす ることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいうと定 義されています。 そして、昨年12月、この法律の施行令が制定され、第2条1項の政令 で定める動物は犬及び猫とすると規定されました。 ですから、現時点で、この法律の対象となるのは、犬及び猫用のペット フードです。 私のところのファイト(名前です!)用のペットフードも対象になるん ですね。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



<トップページへ>