1. >
小笠原弁護士の”知っ得”

  

ペットフード安全法 その3

 ダックスフントは、この犬種がもともとアナグマ猟に用いられたこ とから、アナグマを表すダックスと犬を表すフントの単語を合わせて 呼称されるようになったということのようです。 ファイトがアナグマ猟にかあ・・・ウ〜ン・・・なるほどなあ。  さて、今回も、前回に引き続いてペットフード安全法についてお話 しします。 ■ 基準や規格の設定 農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフード(法律では、愛がん動 物用飼料といいます)の製造の方法についての基準(製造基準)や表 示の基準(表示基準)を設定することができます。また、ペットフー ドの成分についての規格(成分規格)を設定することもできます。  このように、法律の条文上は「できる」という規定の仕方ですが、 ペットの食の安全という見地から、これら基準や規格を設定すること が既定の方針となっています。 義務づけされる表示は、@名称 A原材料名 B賞味期限 C製造 業者等の名称または住所 D原産国名です。 これらの基準や規格を設定したり、改正したり、廃止をしようとす るときは、農業資材審議会と中央環境審議会の意見を聴かなければな りません。 そして、当面、犬及び猫用のペットフードが対象になることは、前 回お話ししたとおりです。 ■ 製造等の禁止  前述した製造基準に合わない方法で製造したり、製造基準に合わな い方法で製造されたペットフードを販売、輸入したりすることは禁止 されます。  また、前述した表示基準に合う表示のないペットフードを販売する ことも禁止されます。 成分規格に合わないペットフードを製造したり、販売したり、輸入 することも禁止されます。 これらの禁止に違反した者は、1年以下の懲役、100万円以下の 罰金という刑罰に処せられます。これが軽いのか重いのか・・・。 具体的には、本年12月からの禁止となります。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



<トップページへ>