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小笠原弁護士の”知っ得”

  

ペットフード安全法 その4

 ファイトの毛質はロングヘアードで、毛色はクリームです。友好的 な性格で、落ち着きがあり、ゆったりしていますが、時々、相性の合 わない犬に出会ったりすると、突然吠えたりします。とはいえ、尻尾 を振りながら吠えているときなんかは、むしろじゃれ合いたいのかも 知れませんね。  なお、私はダックスフントと呼んでいますが、ジャパンケネルクラ ブの登録犬種名は、英語読みでダックスフンドというようです。  さて、今回も、前回に引き続いてペットフード安全法についてお話 しします。 ■ 有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止  農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含み、またはその疑い があるペットフード(有害物質フード)や病原微生物により汚染され、 またはその疑いがあるペットフード(病原微生物汚染フード)が原因 となってペットの健康が害されるおそれがあるときは、製造業者、輸 入業者または販売業者に対して、そのペットフードの製造、輸入また は販売を禁止することができます。 この禁止に違反した者は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金 という刑罰に処せられます。  農林水産大臣及び環境大臣は、これら製造等を禁止したペットフー ドについてはその旨を官報に公示しなければなりません。 ■ 廃棄等の命令 農林水産大臣及び環境大臣は、製造基準に合わない方法で製造され たペットフード、表示基準に合う表示のないペットフード、成分規格 に合わないペットフード、有害物質フード、病原微生物汚染フードを 販売し、または保管している製造業者、輸入業者または販売業者に対 して、そのペットフードの廃棄または回収その他必要な措置をとるよ う命令することができます。 この命令に違反した者も、1年以下の懲役、100万円以下の罰金 という刑罰に処せられます。                     弁護士 小 笠 原 伸 児



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