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小笠原弁護士の”知っ得”

  

ペットフード安全法 その5

 ファイトは室内犬ですが、1日1度は外へ散歩に連れて行きます。 風が吹いて、顔に当たるのが心地良いらしく、そういうときには元 気よく、颯爽と歩きます。  さて、今回も、前回に引き続いてペットフード安全法についてお 話しします。 ■ 製造業者等の届出等  製造基準や表示基準、成分規格が定められたペットフードの製造 業者、輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に、氏名及び住所 (法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在 地)、製造業者にあっては、当該ペットフードを製造する事業場の 名称及び所在地等を届け出なければなりません。 この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の 罰金という刑罰に処せられます。  また、製造基準や表示基準、成分規格が定められたペットフード の製造業者、輸入業者、販売業者は、帳簿を備え付けて、製造、輸 入、販売したペットフードの名称、数量等を記載し、保存しなけれ ばなりません。 この規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚 偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった者は、10万円以下の 過料に処せられます。 ■ 報告徴収、立入検査等 農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの安全性を確保する ために必要な限度で、製造業者、輸入業者、販売業者、運送業者、 倉庫業者に対して、必要な報告を求めたり、立入検査、質問、原材 料などの集取をさせることができます。 この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、 立入検査を拒否したり等した者は、30万円以下の罰金という刑罰 に処せられます。 また、農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの安全性を確 保するために必 要な限度で、独立行政法人農林水産消費安全技術 センターに、前述した立入検査、質問、原材料などの集取をさせる ことができます。 この規定に違反して立入検査を拒否したり等した者は、30万円 以下の罰金という刑罰に処せられます。                    弁護士 小 笠 原 伸 児



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