梅小路公園水族館設置許可取消訴訟・中間判決
2012年3月14日、梅小路公園の京都水族館はオープンしましたが、水族館設置許可取消訴訟は続いています。
この裁判では、①原告適格の問題、②水族館設置を許可した京都市の判断に違法性があるかという問題が争点となっています。
①原告適格とは、取り消し訴訟を提起し判決を受けることができる資格のことです。原告適格は、「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に認められます。
2012年6月20日、京都地方裁判所第3民事部は、原告71名のうち、67名に原告適格を認めるという画期的な内容の中間判決を出しました。
判決は次のように述べています。
「当該都市公園の周辺に居住する住民のうち、当該都市公園に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることにより、地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれのある者、すなわち、災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者は、その利用により上記被害を免れる利益をもって、当該施設に係る同法[都市公園法]5条2項の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」
そして、遠方に居住しており梅小路公園を広域避難場所としていない原告4名については原告適格が認められないが、同公園の近隣に居住しており、災害時に同公園を広域避難場所として使用することになる原告ら67名については原告適格が認められると判断しました。
一部の原告に原告適格が認められましたので、今後、設置許可の違法性について判断されることになります。
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