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建設アスベスト被害者に対して国から給付金が支給されます!
2021年5月17日、神奈川・東京・京都・大阪の建設アスベスト1陣訴訟において最高裁が国と建材企業の責任を認める原告勝訴判決を言い渡しました。これを受けて、当時の菅首相が原告らに謝罪、国が未提訴の被害者や遺族に最大1300万円の給付金を支払うことなどを内容とする建設アスベスト給付金法が成立しました。給付金の支給は、2022年1月19日から受付が開始されました。
1対象者
以下の①②の要件を満たす方が対象となります。
① 建設現場でこんな作業をやっていた
1975年10月1日~2004年9月30日の間に屋内での建設作業に従事
ex. 大工、吹付工、保温工、配管工、電工、電気保安工、内装工、左官工、塗装工、解体工、タイル工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、鳶工、墨出し工、型枠大工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、現場監督など
1972年10月1日~1975年9月30日の間に石綿吹付け作業に従事
② 中皮腫、肺がん、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良 性石綿胸水と診断された労働者・一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)又はその遺族(配偶者、子、父 母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)
2給付金の金額
① | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
---|---|---|
② | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
③ | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
④ | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
⑤ | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1150万円 |
⑥ | ①及び③により死亡した者 | 1200万円 |
⑦ | ②,④及び⑤により死亡した者 | 1300万円 |
- 肺がん喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金(賠償金)が10%減額される場合があります。
- 国から認定・給付を受けた後に、症状が進んだり死亡した場合は追加給付金を請求する事ができます。
3給付金等の請求期限
給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは死亡日)から20年以内に請求する必要があります。
4手続きの流れ ~国から給付金を受け取るには?
① まず厚労省本省の労働基準局労災管理課に請求書及び必要書類(※)を郵送
② 就労状況や病気の状況などを厚労省の認定審査会が審査・認定
③ 独立行政法人「労働者健康安全機構」から給付金を支給
労災や石綿救済法の認定済みの場合
→ 国が過去の認定時の情報を無料で提供しており、審査会の認定は迅速に行われることが期待されます。
但し1-①の期間の就労状況が明確でない場合は、就労歴の調査が必要となる場合があります。
労災や石綿救済の認定がまだの方
→ 就労歴の調査やカルテの取寄せ、協力医への意見照会等の調査が必要な場合があります。
- 本人確認書類や労災または石綿救済法の認定書類等。詳しくはご相談ください。
5まずはご相談を
当事務所は、京都建設アスベスト訴訟弁護団の事務局を務める事務所で、国や建材企業に対して最高裁で勝訴する経験と実績を培ってきました。そうしたノウハウを駆使して全てお手伝いします。安心してお任せ下さい。まずはご相談下さい。
ご相談はこちらまで
TEL:075-256-1881
月~金:9:00~18:00、土(第2土曜除く):9:00~13:00
【給付金請求にかかる弁護士費用】
- 相談料:
- 0円
- 着手金:
- 0円(但し実費が必要となる場合があります)
- 報酬金:
- 取得額の5.5%(労災認定済み等の場合)~
11%(調査が必要な場合)
最高裁で勝訴!
2021年5月17日、最高裁は建設アスベスト訴訟(神奈川1陣、東京1陣、京都1陣、大阪1陣)について、国の建材メーカーの責任を認めるとともに、一人親方や零細事業主も救済する原告勝訴判決を言い渡しました。
国との和解成立
最高裁判決を受けて、20215月18日、全国の建設アスベスト訴訟原告 団・弁護団で構成される全国連絡会は、国と基本合意書を取り交わしました。
これにより、国は、係属中の訴訟について早期に和解解決を図るとともに未提訴の被害者に対しても一定の条件を充たす場合に、一人550万円から最大1300万円の給付金を支払うこととなりました。
到達点と課題
私たちは、今日まで、被災者ご本人やご遺族、支援して頂いた労働組合の皆様方と共に歩んでまいりました。また北海道、東北、東京、神奈川、埼玉、大阪、九州など全国各地のアスベスト訴訟の弁護団とも連携しながら、法廷内外のたたかいを進め、一歩、そしてまた一歩と、救済を広げていきました。
そして今回の最高裁判決と国との基本合意により、アスベスト被害の救済と根絶につながる大きな扉を開くことができました。
私どもは、解決を見ることなく無念の死を遂げられた被害者やご遺族の皆様に心より哀悼の意を表するとともに、一緒に闘ってきた原告の皆様及びご支援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
現在の到達点はまだ全面解決とは言えません。未だに建材メーカーは裁判で争い続けていますし、最高裁で認められなかった屋外工も含め、無用な線引きをせず分け隔てのない救済を実現する課題が残されているからです。
京都法律事務所は、これからもアスベスト被害の全面解決のために全力を尽くす所存です。多くの皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
アスベスト被害救済なら当事務所にお任せ下さい
当事務所は、10年以上にわたり「建設アスベスト京都訴訟」弁護団の事務局事務所を務めて、長年、アスベスト被害の救済に取り組み、最高裁判決をかちとるために尽力してきた法律事務所です。
当事務所は、これまで蓄えてきた経験と実績をもとに、今後もアスベスト被害救済のために全力を尽くしてまいります。
国に対する給付金の申請はもとより、まだ労災や石綿救済法の認定を受けておられない方の認定申請、工場型(泉南型)の国賠訴訟(国との和解を前提にした損害賠償請求)。建材企業への損害賠償請求などについても取り扱っておりますので、安心してお任せ下さい。
アスベスト被害に関するご相談は075-256-1881へ
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(事件の難易度等により御相談させて頂きます)