1. 更新情報

お知らせ

臨時休業のお知らせ

2025年3月28日(金)は、事務所の都合により臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、翌3月29日(土)は通常どおり午前9時から業務を開始いたします。

相続手続井戸端会議【問題編1】

最近相続人が多数人にのぼる事件をやっていたので、また似たり寄ったりの事件に遭遇したらどうすれば効率に動けるかなと思い、色んな設例を解説している本を読んでいたら、以下のような事例に当たりました。

【事例】Aさんは令和6年4月1日に死亡。Aの妻Bは既に他界しているが、AB間には子どもが2人(X1とX2)います。そして、AはBとの結婚前に一度結婚していたことがあり、X1とX2以外に子どもが3人(Y1とY2とY3)います。Aはそれなりに遺産があったため、X1は遺産分割の話し合いをしようと提案したが、Y1(名古屋在住)はなぜか拒否。Y2はどこにいるかわからず、Y3はどうやらイギリスにいるらしい。というのが前提条件です。

1 X1とX2は協議が困難なので、遺産分割調停したいなと考えているが、自分達の居住地(京都市)でも調停申立てができるか。

2 名古屋の家裁に調停申立てをしたけど、名古屋家裁までX1とX2は行かなければならないか。

3 X1とX2はタッグを組んで調停申立てをしたいけど、同じ代理人に頼んでも大丈夫か。

4 X1は自分以外の全員を相手取って調停申立てをしたけど、Y1が事故に遭い、意識不明の重体。調停手続は進められるのか。

5 Y3は外国に居住している人だけど、どうやって調停手続を進めるのか。

弁護士的には中々厄介な状況です。相談を聞いた瞬間に「時間掛かるやつだ・・・」と思う事案ですが、上の問題(Y1は何で話合いを拒否したのかなど実際には上記問題だけではないですが)を一つ一つ片付けていけば何とかなる事案でもあります。皆さんはどんな解決法があると思いますか?【解決編1】は後日で!

弁護士 佐藤雄一郎

広域交付制度で便利になった

親族のどなたかが亡くなった時、遺産がなければ特に問題ありませんが、それなりに遺産がある場合、相続手続を行わなければなりません。

その最初の第一歩が、相続調査です。この遺産の相続人だれ?という調査をするわけです。

私も弁護士の端くれなので、相続調査に時間と労力とお金が掛かることはわかります。

なぜ時間が掛かるかというと、従来は戸籍の管理はそれぞれの人の本籍地の市町村役場で市町村ごとの独自のシステムで管理されていたので、都道府県間の連携が取れず、被相続人の親族が遠隔地に住んでいたら、郵便でえっちらおっちらやり取りをしなければならなかったので、まぁ時間が掛かりました(戸籍を読み込むのもしんどいです)。

それが令和6年3月1日から、お近くの市町村役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍情報がほぼ取得できるようになりました(やったね)。これが広域交付制度です。

兄弟姉妹だけはまだ広域交付制度では取得できませんが、大体の戸籍は一瞬で取れるようになりました。

なので、遺産分割のお悩みを弁護士に相談したい方は、この制度で取れる戸籍を全部取得してから法律事務所の門を叩くと大変喜ばれるので、お試しあれ(私はもちろん大歓迎です)!下にリンクを貼っておきますので、もっと知りたい方はこちらから。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

弁護士 佐藤雄一郎

2月13日の午後は休業いたします

2025年2月13日(木)12時から、事務所の都合により

臨時休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

なお、翌2月14日からは、通常どおり業務をいたします。

当事務所の名前を騙った不審なメールに注意ください

当事務所の名前をかたった「なりすましメール」が発信されている事象が確認されました。

これらの「なりすましメール」は当事務所の名前をかたり送信された悪質な『迷惑メール・詐欺メール』であり、当事務所とは一切関係がございません。

これらのメールに添付されているファイルを開封、及びメール本文中に記載のあるURLをクリックされますと、悪意のあるウイルスに感染したり、詐欺被害や個人情報が漏洩する恐れ等がございますので、ご注意の程、よろしくお願いいたします。

これらのメールを受信された際には、決して返信や添付ファイルの開封、記載URLへのアクセスなどは一切行わず、削除されますようお願いいたします。

京都法律事務所の金杉美和弁護士のインタビュー記事が『カケコムメディア』に掲載されました。

人物像に迫る、読みごたえのある記事です。

ぜひご一読ください。

挫折を経験しながら導かれるように弁護士の道へ。「ちょっと変わった子ども」だった個性を武器に民事・刑事で活躍/金杉美和弁護士(京都法律事務所)

臨時休業のお知らせ

2024年10月4日(金)は、事務所の都合により臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、翌10月5日(土)は通常どおり午前9時から業務を開始いたします。

台風10号にともなう臨時休業のお知らせ

台風10号の接近にともない、誠に勝手ながら、以下のとおり業務時間の短縮と臨時休業をさせていただきます。

8月30日(金)午前9時~午後1時

8月31日(土)臨時休業

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

夏季休業日のお知らせ

誠に勝手ながら下記の期間、夏季休業とさせて頂きます。

期間:8月10日(土)~14日(水)

8/15(木)、8/16(金)は午後5時まで、8/17(土)から通常通り営業いたします。
期間中はご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

7月5日の午後は臨時休業いたします

2024年7月5日(金)12時から、事務所の都合により

臨時休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

なお、翌7月6日からは、通常どおり業務をいたします。

臨時休業のお知らせ

2024年5月1日(水)は、メーデーのため、事務所は臨時休業となります。
翌5月2日(木)は通常どおり業務を行います。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

臨時休業のお知らせ

2024年3月29日(金)は、事務所の都合により臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、翌3月30日(土)は通常どおり午前9時から業務を開始いたします。

2月15日午後から臨時休業いたします。

2024年2月15日(木)12時から、事務所の都合により

臨時休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

なお、翌2月16日からは、通常どおり業務をいたします。

年末年始の業務のお知らせ

本年の業務は、2023年12月27日(水)午後3時をもちまして終了させていただきます。

新年は、2024年1月5日(金)午後1時より業務を開始致します。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 

お知らせ

誠に勝手ながら本日12月26日(火)は午後5時で業務を終了いたします。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

臨時休業のお知らせ

2023年12月8日(金)は、事務所の都合により臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、週明け12月11日(月)は通常どおり午前9時から業務を開始いたします。

お知らせ

誠に勝手ながら明日12月6日(水)は午後5時で業務を終了いたします。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

臨時休業のお知らせ

2023年9月29日(金)は、事務所の都合により臨時休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、翌9月30日(土)は通常どおり午前9時から業務を開始いたします。

お知らせ

誠に勝手ながら明日12月6日(水)は午後5時で業務を終了いたします。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

夏季休業日のご案内

誠に勝手ながら、8月11日(金・祝)~15日(火)を夏季休業日とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。