2010年5月27日、京都地裁で、顔などに大やけどを負った労災の後遺障害認定を受ける際、障害等級表に男女の差があるのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの判決が下されました。詳しくは「事件ファイル」をごらんください。