1. 広域交付制度で便利になった

広域交付制度で便利になった

親族のどなたかが亡くなった時、遺産がなければ特に問題ありませんが、それなりに遺産がある場合、相続手続を行わなければなりません。

その最初の第一歩が、相続調査です。この遺産の相続人だれ?という調査をするわけです。

私も弁護士の端くれなので、相続調査に時間と労力とお金が掛かることはわかります。

なぜ時間が掛かるかというと、従来は戸籍の管理はそれぞれの人の本籍地の市町村役場で市町村ごとの独自のシステムで管理されていたので、都道府県間の連携が取れず、被相続人の親族が遠隔地に住んでいたら、郵便でえっちらおっちらやり取りをしなければならなかったので、まぁ時間が掛かりました(戸籍を読み込むのもしんどいです)。

それが令和6年3月1日から、お近くの市町村役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍情報がほぼ取得できるようになりました(やったね)。これが広域交付制度です。

兄弟姉妹だけはまだ広域交付制度では取得できませんが、大体の戸籍は一瞬で取れるようになりました。

なので、遺産分割のお悩みを弁護士に相談したい方は、この制度で取れる戸籍を全部取得してから法律事務所の門を叩くと大変喜ばれるので、お試しあれ(私はもちろん大歓迎です)!下にリンクを貼っておきますので、もっと知りたい方はこちらから。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

弁護士 佐藤雄一郎