新型コロナ感染症の拡大に伴い、国や自治体が各種の給付金・助成金の制度を設けています。自粛を求めるなら補償せよという国民の声に押されて、後手後手ながら各種の制度が創設ないし拡充されてきました。さらなる拡充を求めつつ、現在ある制度は最大限活用して危機に立ち向かっていきましょう。以下、2020年5月13日時点の制度をまとめてみました。
是非ご活用ください。また、詳しいアドバイスを希望される方は当事務所までまずお電話ください(電話075-256-1881)。
【個人向け】
《特別定額給付金》
◆概要
いわゆる一人10万円の給付金のこと
◆対象者及び受給権者
○給付対象者は,基準日(2020年4月27日)において,住民基本台帳に記録されている者
○受給権者は,対象者の属する世帯の世帯主 ※世帯主が基準日以降に死亡した場合は,他の世帯構成員の中から新たに世帯主となった者または他の世帯構成員の中から選ばれた者。
○受給権者は,対象者の属する世帯の世帯主 ※世帯主が基準日以降に死亡した場合は,他の世帯構成員の中から新たに世帯主となった者または他の世帯構成員の中から選ばれた者。
※配偶者からのDVにより避難している場合→後記(5)をご覧下さい
◆給付額
対象者1人につき10万円
◆給付金の申請及び給付の方法
○給付金の申請は原則として郵送またはオンライン方式
※やむを得ない場合は窓口申請も可。
※郵送による場合は、自治体から送付される申請書に記入して返送
※オンライン申請はマイナンバーカード所持者が利用可能。マイナポータルから振込先口座を入力した上で,振込先口座の確認書類をアップロードし,電子申請
○給付は,原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み
○申請期限は,郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
◆配偶者からのDVを理由に避難している場合
○避難場所を知られないために2020年4月27日以前に 現在の居住地に住民票を移すことができなかった方は、次の手続きをすると、世帯主でなくても同伴者の分も含めて給付金を受け取ることができます。
○手続き
・現在お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
・申出書の書式→総務省HPから入手可能
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684545.xls
・申出書の提出期間は、2020年4月24日から4月30日までとされていましたが、実際には4月30日以降も受け付けられています。できるだけ早く、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ相談してください。
・申出書には、DVを理由に避難していることを確認するために、以下の①~③のいずれかの書類の添付が必要です。
①婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
②市町村が発行するDV被害申出確認書
③保護命令決定書の謄本又は正本
・2020年4月28日以降に、今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出は不要。
《住居確保給付金支給事業》
◆概要
失業,廃業,又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方で,住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として,賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するもの。
◆対象者
①離職や廃業後2年以内の方
②2020年4月20日以降は、新型コロナウイルス感染症の影響等により,給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し,離職や廃業と同程度の状況にある方も対象となりました。
◆支給額
家賃の実額。ただし,世帯の人数により次の金額が上限です。
1人:4万円、2人:4.8万円、3~5人:5.2万円、6人:5.6万円、7人以上:6.2万円
◆収入及び資産の要件
一定額以上の収入や資産がある方は対象外となりますが、基準は自治体によって異なるので、詳しくは下記の窓口にお問い合わせ下さい。
◆支給期間
原則として3ヶ月間(最長9ヶ月まで延長可)
◆窓口
最寄りの自立支援機関にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf(厚労省HPより)
【事業者向け】
《京都府休業要請対象事業者支援給付金》
◆概要
京都府の緊急事態措置に伴い、施設の休止や営業時間の短縮の要請等にご協力した中小企業・団体及び個人事業主に対して支援給付金を支給するもの。
◆対象
・京都府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主
・緊急事態措置の全ての期間(4/18~5/6)のうち、遅くとも4/25午前0時から5/6まで連続して休止等の対応を実施した者
◆給付額
・中小企業・団体 20万円
・個人事業主 10万円
◆申請
・5月7日から受付開始
◆窓口
・休業要請対象事業者支援給付金コールセンター(申請手続きを案内)
TEL:075-706-1300(平日9:00~17:00、5/9(土)及び 5/10(日)は開設)
《京都市中小企業等緊急支援補助金》
◆補助対象者
ア 中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者のうち,売上高が50%以上減少している方等
イ 主たる事業所を市内に設けている又は団体構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている商店会・業界団体等
◆補助対象事業
ア 施設等の消毒や清掃衛生対策のための消耗品や備品の調達,施設の改修等に必要な経費
イ 売上向上や消費喚起に向けた事業等の実施に必要な経費
ウ 販路開拓,生産性の向上,事業継続の取組等の実施に必要な経費
◆補助対象の事業期間
2020年4月1日[水]~同年9月30日[水]
◆補助金額
ア 補助金額上限 30万円
イ 補助率
(ア)中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者等
・直近1箇月の売上高が前年同月比50%以上80%未満減少 3/4以内
・直近1箇月の売上高が前年同月比80%以上減少 4/5以内
(イ) 商店会・業界団体等 3/4以内
◆その他
詳細は以下のホームページを参照
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268641.html
《持続化給付金》
◆概要
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続を下支えし、再起の糧とするために事業全般に広く使える給付金。
◆給付対象者
資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者等,その他各種法人(医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人等)で,新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
◆給付額
法人は200万円以内、個人事業者は100万円以内。
但し昨年1年間の売上げからの減少分を上限とする。
売上げ減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
※前年に創業した場合は別途対応。
◆申請期間・方法
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。電子申請が原則です。
詳細は、「持続化給付金」の事務局HPを御確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
◆相談窓口
持続化給付金事業コールセンター」
・受付時間:8時30分~19時00分 5・6月(毎日),7~12月(土曜日を除く日から金曜日)
・電話番号:0120-115-570
《雇用調整助成金(特例措置)》
◆概要
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために、一時的な休業、教育訓練、出向を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額,出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成
◆適用対象
①対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)
②対象期間等
休業等の初日が2020年1月24日以降のものに遡って適用。 ただし、③の生産指標の要件緩和については、緊急対応期間である2020年4月1日から2020年6月30日までの休業等に適用。
③生産指標要件
生産量・売上高などの生産指標が申請月の前月に、対前年同月比で5%以上減少していること。
※コロナ対策のため基準が緩和され、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能。
※5%以上減少という要件は2020年4月1日から2020年6月30日までの特例で、休業期間の初日が緊急対応期間外の場合は、最近3か月の生産指標が前年同期比で10%以上減少していることが必要
④対象労働者
雇用保険被保険者でない労働者も含む(通常は6か月以上の被保険者限定)
⑤休業等の日数要件等
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上となることとされていたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
◆助成率
休業手当の4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇・雇止め等を行わなかった場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
※但し、2020年5月1日に、以下の特例措置が発表。
ア 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受けるなどの以下の要件を充たす場合は休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。
①新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主
②要請に協力して休業等を行っていること
③以下のいずれかの手当を支払っていること
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
・上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
イ アに該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。
◆申請手続き
事後提出を可能とし提出期間を延長(1月24日~6月30日まで)。
※新型コロナの生協で休業等を行った場合は、特例として、1月24日~5月31日までの休業の申請期限は2020年8月31日まで
※6/5以降オンライン申請再開予定
◆相談窓口
京都労働局 助成金センター
TEL 075-241-3269
《小学校休業等対応支援金》
◆概要
新型コロナ感染症にかかる小学校等の臨時休業等に伴い,子どもの世話をするため,契約した仕事ができなくなっている自営業者やフリーランスの支援
◆対象となる子ども・・・次の①又は②に該当する子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)をした小学校等(※)に通う子ども
※「小学校等」とは?
→・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
・障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
※「臨時休業等」とは?
→新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外。
ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となる。
②次の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
(ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
(ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
◆対象者
フリーランスや自営業など委託を受けて個人で仕事をする方向け
◆対象期間
2020年2月27日~6月30日
◆支援額
就業できなかった日について,日当たり4,100円(定額)
◆申請期限
2020年9月30日まで
◆窓口
学校等休業助成金・支援金等コールセンター
0120ー60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
《小学校休業等対応助成金》
◆概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金
◆対象となる子ども・・・次の①又は②に該当する子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)をした小学校等(※)に通う子ども
※「小学校等」とは?
→・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
・障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
※「臨時休業等」とは?
→新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外。
ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となる。
②次の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
(ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
(ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
◆対象期間
2020年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇について支援
◆支給対象者
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
◆助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金額の10/10
(1日当たり8330円が支給上限)
◆申請期間
2020年9月30日まで
《中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(京都府)》
◆概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況が悪化している中小企業・小規模企業等を支援する補助金
◆適用対象
①補助対象事業者
次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等
1.京都府内に主たる事業所を有していること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること
3.中小企業応援隊員のコンサルティングを受けていること
②補助対象経費
新型コロナウイルス感染症への対応として行う設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費
□新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大を防ぐための取組
・テレワークの実施に係るソフトウェア等の導入経費等
□売上向上や販路開拓に向けた取組
・インターネット販売の強化に要する経費等
□固定経費削減につながる取組
・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新経費等
□固定客を生み出すようなイベント実施
・売り出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費等
◆補助率・補助上限
小規模企業:2/3(上限20万円)
※常時使用する従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業にあっては5人以下)の事業者
中小企業(小規模企業除く):1/2(上限30万円)
◆申請受付期間
3/27(金)~4/30(木)
◆相談窓口
中小企業応援隊(地域の各商工会・商工会議所、京都府中小企業団体中央会、
(公財)京都産業21)において申請を受付。
問い合わせ先は、京都府商工労働観光部中小企業総合支援課(中小企業応援センター事務局(京都経済センター内))電話075-366-4357
《農林水産業等新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金(京都府)》
◆補助対象者
新型コロナウイルス感染症によって出荷・販売等の経済活動に影響を受けた農林水産業者,または農林水産業者等が組織する団体
◆補助対象取組例
1.新たな販路の開拓や代替販路への出荷等
2.出荷できない農林水産物を使った新商品の試作・開発
3.農産物の次期作への切り替え,畜産物の品質向上等
◆補助率・補助上限
1.補助率:事業実施に係る経費の2/3
2.補助上限:20万円
◆対象期間
2020年2月25日以降の取組が対象
◆窓口
京都府のホームページ参照
http://www.pref.kyoto.jp/nosei/madoguchi.html
《ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金》
◆概要
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等の設備投資
◆補助上限 1,000万円
◆補助率 中小企業 1/2,小規模事業者 2/3
◆募集期間
○第1次募集:2020年3月31日17:00締切 ※終了
○第2次募集:2020年4月20日~2020年5月20日17:00
◆窓口
全国中小企業団体中央会のホームページを参照
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html
※ 新型コロナウイルス感染症びよる売上減少等の影響を受けた事業者には,審査時に加点措置あり
《小規模事業者持続化補助金(一般型)》
◆概要
店舗改装,ホームページ作成・改良,チラシ・カタログ作成,広告掲載などに使える。
◆補助上限 50万円
◆補助率 2/3
◆募集期間
○第1回受付締切:2020年3月31日[火] ※終了
○第2回受付締切:2020年6月5日[金]
○第3回受付締切:2020年10月2日[金]
○第4回受付締切:令和3年2月5日[金]
◆窓口
○京都商工会議所管内は,日本商工会議所のホームページを参照
https://r1.jizokukahojokin.info/
○京北商工会管内は,全国商工会連合会のホームページを参照
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
※ 新型コロナウイルス感染症びよる売上減少等の影響を受けた事業者には,審査時に加点措置あり