Q:
父に最近認知症状が現れたため、成年後見の申立をしようと思うのですが、息子の私が成年後見人として選任してもらえるのでしょうか。
A:
成年後見の申し立ては家庭裁判所に行うことになりますが、申し立ての際に、後見人の候補者がすでに存在する場合は、候補者の住所・氏名などを記載して提出することになります。
したがって、息子さんが成年後見人として関与する意向を有しているのであれば、その旨を記載して申し立てを行うことになります。
ただ、後見人として誰を選任するかは裁判所が決定するため、親族間で紛争が生じているケースや法律問題の処理が必要なケースなど、被後見人を取り巻く状況によって候補者として記載されている以外の者(たとえば、弁護士など)が選任されることも珍しくありません。
申立が受け付けられると家庭裁判所から申立人や候補者に対して事情聴取が行われ、ケースによっては親族照会も行われ、その内容も後見人選任の判断資料とされます。
注意しなければならないのは、一度申し立てがなされると裁判所が仮に予定していた候補者が選任されない方針を示したからといって、勝手に取り下げることができないことです。
一度なされた申し立てを取り下げる場合には、裁判所の許可が必要となります。
弁護士 黒澤誠司