2月25~27日みやこめっせで「日本フラワーデザイン大賞2011」が開催されていたので、行って来た。
これは、日本フラワーデザイナー協会が毎年全国で開催しているもので、京都は初。
1階のメイン会場には、アレンジメント部門、ブライダルブーケ部門、空間ディスプレイ部門など、部門別に多数の作品が展示され、全国から寄せられた素晴らしい作品の数々に時間が経つのも忘れて見入ってしまった。
特に、今回初めて見て感動したのは、プティデザイン部門の作品であった。
花のアレンジメントのミニチュア版で、よくもまあ、このような細かい作業が出来たものと感嘆しきり。
どの作品も緻密で精巧で、人間ってすごい!と思った。
今回は、フラワーアレンジメントを教えていただいていたM先生をお誘いして一緒に出掛けたので、作品毎の目に見えない苦労や工夫をコメントしていただくことができ、とても勉強になった。
最近、日常生活に追われ、花をアレンジして楽しむ余裕もないが、そんな時間を作りたいと思ったひとときだった。
2011年2月アーカイブ
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、その長男の子は代襲相続しないという判断が、2011年2月22日最高裁判所で初めてありました。
事案は、長男と長女を持つ母親である女性が、1993年に長男に全財産を相続させるという遺言を書きましたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、母親も死亡し、長女が法定相続分の権利を主張。長男の子どもが長男の代わりに全遺産を相続するのか(代襲相続)、長女にも法定相続分の権利があるのか、判断がわかれていました。
最高裁判決は、「遺言する人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘し、遺言中で代襲相続を指示している特段の事情がない限り、遺言に効力は生じないと判断しました。
もし長男が先に死亡した場合その子(遺言者にとっては孫)に相続させたい時には、最高裁判決も指摘しているとおり、遺言にその旨をはっきり書いておくことが必要ですね。
2月23日、きょうは富士山の日。
富士山には、昨年8月の最後の土日に初めて登った。
私にとって、ずっと富士山は、登る山ではなく、見る山・眺める山だった。
富士山には樹木もなく、登っていっても景観はほとんど変わらず、しかも登山道はザレていて歩きにくく、登山としての魅力は感じなかった。
でも、日本100名山を達成するためには、登らねばならなかった。
年間30万人を超える人が登る富士山。
夏休み最後の土日ならすいているかもと思って出掛けたが、甘かった。
まず登山口のある5合目まで車で到達するのに、道の片側の違法駐車のため渋滞で、動かない。
そのため7-8合目付近に到着する頃には日も暮れ、宿を探すが、どこも満員。
でも、なんとか8.5合目付近の宿を確保できた(予約しておいた方がいい)。
翌朝は、御来光を見るため、早いグループは午前2時頃にはバタバタと出発。
私たちは午前4時出発。
よく写真で見られるように、ヘッドランプの光の長い列が頂上まで続き、初詣のような混雑と渋滞。道端に倒れ込んで酸素を吸っている人も。
ようやく山頂に着いても、人、人、人・・・・の銀座状態。
天気に恵まれ展望は素晴らしかったが、あまり感動はなかった。
下山は、「砂走り」を一気に走り下りた。
砂煙を上げながら走り下りるのは快感だったが、おかげで、身体中砂だらけになった(砂走りを下山する場合には、マスク、ゴーグルは必須)。
やはり富士山は、見る山。
きょうは、きっと美しい姿を見せていることと思う。
2004(平成16)年7月から、配偶者からの暴力やストーカー行為などの被害者の住民票や戸籍の附票の写しについては、被害者からの申し出により、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に確認の上、交付制限が行われています。
また、新たに2009(平成21)年11月から制限の対象者の範囲が拡大され、上記以外の被害者についても交付制限が認められるようになりました。
例えば、DV被害者の別世帯の子ども、親族間の暴力の被害者、脅迫・強要・恐喝等の被害者などです。詳細は市区町村役場にお問い合わせください。
なお、こんなことはあってはいけないことなのですが、兵庫県姫路市は、2月21日、夫からのDVの被害を受けた女性の転居先の住民票を誤って夫に交付したと発表しました(2011年2月22日付け読売新聞朝刊)。
市は精神的な苦痛を与えたとして、女性に慰謝料30万円を支払うことで示談が成立したようですが、慰謝料を払って済むことではありません。自治体の窓口ではこのようなことがないよう細心の注意を払ってもらいたいものです。
遺言で、自分の財産を誰にどれだけあげようと自由です。
ただ、兄弟姉妹(その代襲者も含む)以外の相続人には、その遺言をした本人の意思に反しても遺産の一定割合を請求できるという制度があります。これを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求と言います。
その割合は、親など直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1。その他の場合が相続人であるとき、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。
遺言によって、遺留分に相当する遺産が与えられている時には、それ以上を求めることはできません。
遺留分が侵害されていても、遺言自体が当然に無効になったりはしませんので、侵害された相続人が請求したい場合には、きちんとその意思を表示しておく必要があります。
その方法は、必ずしも裁判による必要はありませんが、できれば証拠が残るように、内容証明郵便でされることをお勧めします。
昨夜は、伏見区の鳥せい本店で開かれた「蔵の会」に参加。
昨年若くして急逝した友人を偲んで、彼も毎年参加していたこの会で彼の好きだった酒を飲みながら、彼のことを語り合おうと集まった。
私は、実は初参加。
生前、彼から何回かお誘いを受けたことはあったが、酒が飲めない私は、ずっとお断りしていた。
こんなことなら、もっと前から参加しとくんだった。
参加メンバーがそれぞれ彼への思いと近況を語った。
ANAのスッチーさんからは、日航を整理解雇され裁判に立ち上がった労働者の現状が熱っぽく語られた。
彼が生きていたら、大阪で支援の会を作るんちゃうかなどと盛り上がった。
私自身は酒は一滴も飲まなかったが、大酔いしたかのように盛り上がった。
元気をもらった。
京都市では、2011年度「ドメスティックバイオレンス(DV)」相談支援センターが開設されることが決まった。(京都新聞2011年2月9日付け朝刊)。
センターでは、月~土曜の午前9時から午後5時45分まで相談や支援業務を実施。緊急ホットラインを設置して時間外も電話で対応し、必要があれば京都府警への通報や職員による被害者の安全確保なども行うとしている。
更に、被害者の緊急避難のための民間シェルターへの家賃補助も引き上げ、部屋数も増やしてもらうとのこと。
少しずつではあるが、行政の力で、DVに泣き寝入りしないしくみが広がることを期待している。
「親が亡くなりましたが、いつまでに遺産分割をしなければなりませんか?」というご相談を受けることがあります。
遺産分割そのものについては、いつまでに分割すべきというような期限の定めはありません。
でも、あまりに長く放置しておくと、相続人の中には死亡する人もいたりして、その死亡した人の相続人を更に探さねばならないということも起こり得ますので、その点は十分留意してください。
遺産分割には期限はありませんが、もし相続税を払わなければならないような遺産総額の場合には、相続税の申告には期限があります。
相続が発生しても、すべての人が必ず相続税を払わなければならないわけではなく、原則として遺産が一定額(基礎控除額)を超える人だけが払うことになります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)
相続税を払わなければならない場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。相続人の間で遺産分割で争っている場合でも、法定相続分で仮の申告をしておいた方が良いでしょう。
もし相続税の申告を忘れたような場合には、法定納期限から5年で時効となります。
日野原重明さん、99歳。
ご自分の仕事である医療の分野だけでなく、音楽やミュージカル、教育、平和など多方面で活躍されていることに頭が下がる。
その日野原さんが土曜の朝日新聞別刷り「be」に書かれている連載を、私は毎週楽しみに愛読している。
2月5日付けには「憲法9条を守る運動」というタイトルで書かれていた。
この連載に日野原さんが憲法9条について書かれたのは2008年5月以来2度目。
管内閣が米軍と約束した内容には失望させられたとし、「全国民が沖縄の住民と共に、基地をできるだけ早く国外に移す具体案を政府に確約させない限り、解決の道は考えられません」「憲法9条を守る運動こそが、沖縄の問題を解決する唯一の方法であると、私は思います」と。
日野原さんから見れば、私のような年齢でも、まだまだひよっこ。憲法9条を守るため、少しでも自分ができることをやっていかねばとあらためて思った。
親からの虐待など様々な事情で家庭にいることができない10代後半の子どもの緊急避難所「子どもシェルター」の設立に向け、京都の弁護士らが準備を始めている(京都新聞2011年1月24日)。
家庭で保護者の養育を受けられない子どもは、一般には児童養護施設に入所するが、入所できるのは18歳までで、行き場のない10代後半の少年少女がホームレス化したり、犯罪に巻き込まれたりするケースもあるという。
シェルターは1戸建ての民家を確保する予定とのことで、2週間程度の滞在期間の中で、子どもに担当弁護士がつき、家庭への復帰支援や公的福祉への橋渡しなど自立に向けた支援が行われるとのこと。
現在、東京、神奈川、愛知、岡山にあるが、近畿では初めての試み。画期的なとりくみである。
朝食は、トーストである。飲み物は、豆乳とトマトジュースそして最後にコーヒー。これが私の毎朝の定番メニュー。
トマトジュースが大好きで、以前は、スーパーなどよく見かける某社のジュースを飲んでいた。
数年前、北海道の「オーセントホテル小樽」に宿泊した時、朝食バイキングで提供されていたミニトマトジュースのおいしさに心奪われた。
昨年、そのミニトマトジュースがインターネットで取り寄せできることを知り、以来、ちょっと贅沢かなと思いつつ取り寄せている。12本セットで注文すれば送料なしというのも魅力。
健康に、美容に、トマトジュースはお勧め。
今日は節分。
京都に住むまでは、「節分=豆まき」というイメージしかなかったが、京都の節分には、豆まき以外にも独特の風習がある。
①恵方巻き(えほうまき)
これは、京都と言うより大阪が発祥と言われているが、巻き寿司のまるかぶりのこと。今では、全国のコンビニでも恵方巻きが売られ、日本中に知れ渡っている。食べ方に決まりがあって、恵方(今年は南南東)を向いて願い事を思いながら無言で一気に食べる。
②節分イワシ
節分の日に豆まきをして鬼を追い払った後に食べる。鬼がにおいを嫌って戻って来られないようにするためだとか。食べ終わったイワシの頭は、ヒイラギの枝にさし、玄関に飾る。
③節分おばけ
江戸時代から昭和初期にかけて京都を中心に行われていたようで、節分の日に仮装して鬼を追い出す風習である。今でも、祇園の舞妓さんたちは仮装イベントをしている。
節分1つ取っても色々あって面白い。
2010年11月5日付け本コラムで「離婚と財産分与」について書きました。
財産分与というのは、結婚後夫婦で築いた財産を離婚の時に分けるというものですが、それには当然「財産」が存在することが大前提です。
でも、もし相手方が自分名義の「財産」を隠している場合、裁判所が探してくれるわけではありません。
ですから、同居している間に、相手がどこの金融機関と取引しているかを調べておく必要があります。取引金額まで把握できなくても、金融機関の支店名まではわかっていた方がよいと思います。
昨夜午後9時から放映されたTBS月曜ゴールデンドラマ企画「私は屈しない~特捜検察と戦った女性官僚と家族の465日」を観た。
江川しょう子さんが厚生労働省の村木厚子さんにインタビューしたものをドラマ化したものらしい。
折しも、小沢一郎が強制起訴されたり、村木事件に関与した二人の元検事が保釈されたりしたタイムリーな時期の放映だった。
無実の者が逮捕勾留され、家族も巻き込まれ、どれほどつらく悲しい日々を送られたことか。ご本人も家族も少しもぶれることなく気丈に過ごされたことにあらためて感動し泣けてきた。
検察官の取り調べもかなりネチネチいやらしく描かれていたが、おそらく現実はもっと様々な「脅し」があったものと思われる。可視化は絶対に必要と強く思った。