台湾高山茶が好き。
高山茶というのは、一般的には台湾の海抜1000M以上の高地の茶園で生産されている茶葉のことを言う。
透き通った黄色で、すっきりした味わいが何とも言えない。
専門店に行かないとなかなか手に入らなかったのだが、最近、寺町三条上るに紅茶や緑茶の専門店「LUPICIA」ができ、そこで買うことができる。
ちょっとほっこりしたい時に飲むのが一番。
2011年3月アーカイブ
生命保険の取扱いについては、今回、生命保険協会が以下のような取扱いを発表しています。
1、免責条項は適用されません。通常、保険金の支払いについては、地震や火山の噴火、津波など自然災害によって生じた損害については保険金は支払われないという条項が適用となりますが、今回は地震や津波による免責条項は適用されず、支払事由に該当するすべての保険金を支払うと発表されました。
2、保険証券もなく、保険会社がわからなくても大丈夫です。本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。また、保険会社がわからない場合ですが、生命保険協会に加盟する生命保険会社に対しての契約の有無の調査を依頼する制度が創られる予定ですので、各生命保険会社の相談窓口にご相談ください。
3、詳しくは、「生命保険協会」のホームページをご覧ください。
今回の震災で、住宅ローンが残っているのに所有建物が全壊して住めなくなってしまったという方がたくさんいらっしゃると思います。
住宅ローンも普通の借金と同様、金銭の貸借ですので、建物が全壊したからと言ってその支払義務がなくなるわけではありません。
しかし、阪神大震災の時もそうでしたが、政府系の金融機関や被災都市の融資制度が実施されたり、民間の金融機関でも返済の延長や猶予などの措置が取られましたので、今回の震災でも、そのような措置が講じられると思います。
住宅ローンを借りている金融機関に相談されることをお勧めします。
毎日、テレビで被災地の様子を目や耳にするにつけ、義捐金以外に今、関西に住む同じ日本人として、あるいは弁護士として、私にできることは何があるだろうとずっと考えてきた。
物資については、道路状況や交通手段が徐々に回復し、ようやく各地のセンターまでは届けられるようにはなったものの、仕分けが大変だったり、運ぶためのガソリンがなく、センターに山積みとなっている所もあると報道されていた。
① 「NPO法人環境市民」のとりくみ
今日付けの京都新聞朝刊に、生活用品などをリュックサックのような丈夫な袋に詰め、外側に贈り主の性別や年齢、服のサイズを書いたラベルを張り付け、被災者がラベルを見て、自分に合う贈り物を選んで受け取るという取り組みが始まったという報道があった。
阪神大震災の時の教訓らしい。
「環境市民」の事務所(075-211-3521)に郵送か持参すれば、被災地まで届けてくれるとのこと。
これなら私でもできる。
② 地震と法律相談
日弁連や仙台・岩手の弁護士会で既にとりくみが始まったことは、3月23日のブログでも紹介した。
また今朝のNHKニュースでは、仙台の弁護士が一人で被災者のための法律相談を行っているとの報道もあった。
被災された方は、色々な不安を抱えて毎日を過ごされていることと思う。
私が書く「女性弁護士の法律コラム」をどれだけの方が読んでおられるかはわからないけれど、これから少しずつ地震関連の法律相談も書いていきたいと思う。
3月24日、最高裁判所は、賃貸住宅の敷引(しきびき)特約について「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡しました。
敷引特約というのは、関西を中心とした住宅の賃貸借契約の中に盛り込まれているもので、敷金(あるいは保証金)の中から当然に一定の金額を差し引くと定めた条項のことを言います。
2001年に「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が施行され、この敷引特約が消費者契約法に違反するのではないかと争われ、今回の最高裁の判決は、初めての判断となります。
今回の事案は、敷金40万円のうち特約で差し引かれたのは21万円。
最高裁は、差し引く額が賃借期間に応じて18~34万円で家賃の2倍弱から3.5倍強にあたり、礼金の支払いもなかったとして「高すぎるとはいえない」と判断しました。
「差し引く額が高すぎる場合は無効」とも述べていますが、その基準は、今後の判例の積み重ねによるでしょう。
借り手側が家主側と比べて交渉する力に差がある現状で、納得のいかない判決となりました。
きょう午前は、今年度最後の長岡京市女性相談の担当日。午前9時半少し前にJR長岡京駅に着いてしまったので、駅前の平和堂をのぞいてみようと、9時半のオープンを待った。
普段のオープン前は2-3人の客しか待っていないのに、今日は既に10人以上の客がカートを持って待ちかまえている。
「もしかして?」「まさか」などと思っていたら、案の定、オープンと同時に、大半の人は、ペットボトルのコーナーへ向かい、水のペットボトルを何本もカートに積んでいた。
なんで?自宅用?それとも被災地の知人に送るのだろうか?(できれば、そうあってほしい。)
政府がいくら「買い占めるな」と広報しても、国民の不安をかきたてるようなあいまいな情報ばかりが流れ、京都ですら飲料水の買い占めが起こっている。いわんや関東・東北の状況は想像に難くない。
関西では、普通の日常が過ぎていると思っていたが、こんなところに地震・原発の影響は確実に表れている。
日本弁護士連合会は、被災者への法的支援の第一歩として、被災者を対象とする無料電話相談を開始する。
1995年1月17日に阪神淡路大震災が起こった時、京都から私たち弁護士有志が法律相談を受けようと被災地神戸に足を踏み入れたのは、2月12日だった。
その時点ではまだ、弁護士会単位で法律相談を受けようという体制や動きはなかった。
その後、近畿では、兵庫県弁護士会を中心に阪神淡路大震災の被災者の救済と復興をめざして様々な活動が展開され、そういった弁護士会の経験が今回の日弁連を中心としたかなり早い段階での取り組みにつながっているのではないかと思う。
電話相談窓口は下記のとおり。
○日弁連など「東日本大震災電話相談」 3月23日から当面の間(平日のみ)午前10時~午後3時。フリーダイヤル0120-366-556
○仙台弁護士会「電話法律相談」 3月23日から当面の間(平日のみ)午前10時~午後4時。フリーダイヤル0120-216-151
○岩手弁護士会「電話法律相談」 3月22日から当面の間(平日のみ)午前10時~午後4時。(通話料かかります)019-651-0351・019-604-7333
地震や津波は天災。しかし原発事故は明らかに人災である。
過去、原発差止め裁判の中で、国や電力会社そして御用学者たちは「原発は安全」と言い続け、そして今回、原発事故が現実化しても「微量だから安全」と繰り返し強調し、マスコミもそれを無批判的に流し続ける。
ところが、アメリカは、福島原発の半径80キロ以内にいる米国人に避難するように勧告。天候や風向き、風速、原子炉の事故であることなどから、半径80キロ以内では放射能汚染の危険性が増すことや、低レベル放射性物質が広範囲に拡散する可能性を考慮したという(2011年3月17日付け朝日新聞夕刊)。
フランスは、13日には「特別な事情がなければ関東地方を離れた方がよいと思われる」とHPで勧告。ドイツのメルケル首相は「日本からの(原発)情報は矛盾している」と語り、ルフトハンザ航空は成田空港を発着する定期便の運航を当面停止すると発表した。
テレビのアナウンサーは繰り返す「人体に直ちに影響はありません」と。
でも、それって、今日や明日すぐには死なない、というだけじゃないの?数年後にはかなりの確率で発がんするんじゃないの?
このような国や企業のもとで、日本に未来はあるんだろうか。自分の身は自分で守るしかない。
離婚に伴う財産分与とは、離婚の際に存在する不動産や預貯金などで、婚姻中に夫婦で築いた財産を精算することを言います。
ここで忘れてはいけないのは、配偶者がサラリーマンの時の退職金です。
配偶者が定年前でまだ働いている場合、退職金が現実に手元にあるわけではありませんが、仮に何らかの理由で退職すれば退職金が支給されるわけですから、そのような退職金の金額を財産分与の計算に入れなければ平等とは言えません。
配偶者が退職した時に退職金を受給できるのも、他方配偶者の貢献があればこそと言えるからです。
離婚する時には、まだ実際に退職しているわけではありませんから、退職金の金額としては、別居時に退職したと仮定した場合に支給されるであろう金額が同居期間の長さに応じて対象となります。
ただし、あと数年後に定年という場合には、上記のような計算がされることが多いのですが、定年までに10年以上年数がある場合には、退職金を財産分与にどの程度反映するかは裁判所によって定まっていません。
いずれにしても退職金は結構高額であることも多いので、財産分与の対象にすることを忘れないようにしましょう。
もう、頭に来た!
石原東京都知事の暴言や差別発言は、これまで何度も耳にしてきたが、よりによって、大地震発生4日目の3月14日、震災への対応について記者団に問われた石原知事は「津波をうまく利用して我欲をやっぱり1回洗い落とす必要がある。・・・やっぱり天罰だと思う。」と発言。
「我欲」とは、自分だけの利益や満足を追い求める気持ち。「天罰」とは、悪事の報いとして自ずから受ける罰。(広辞苑より)
日本人がいったいどんな悪事をしたのか。そしてなぜ東北の人々がその報いを受けなければならないのか。
そこには家も家族も一瞬にして失って途方にくれる人々のことを思いやる気持ちなど微塵も感じられない。政治家としての資格など全くない。
撤回しても、1度した発言は消えるはすがない。
東京都民は、マスコミに踊らされることなく、こんな知事はもう終わりにしよう。
3月10日から体調が悪く、11日も午後の家裁の調停が終わり次第、自宅へ戻った。
そしてテレビをつけて初めて午後2時46分に東北で大きな地震が起こったことを知った。
それ以降は、間欠的に襲ってくる胃の痛みを感じ、時には吐き気ももよおしながらも、テレビにくぎ付けとなった。
被害の大きさが明らかになるにつけ大きなショックを受けた。
自分が経験した阪神大震災以上の被害になったことを実感した。
被災者の皆さまには、本当に心からお見舞い申し上げます。
幸い、関東周辺の友人とは連絡がつき、また仙台の同期の弁護士も無事だとの情報も得た。
でも、おそらくライフラインなど大変不自由な生活を強いられていると思うと胸が痛む。
被災地の再生に向けて、日本人として、また法律家として、今後できる限りのことをしていきたいと思う。
沢田研二(2010年11月11日ブログ)、南沙織(2011年1月13日ブログ)に続き、なんだか「あの芸能人は今」シリーズになってしまいそう・・・・だが、ザ・タイガースの初期のメンバーで当時ドラムをたたいていた「ピー」こと瞳みのる(芸名)を知っている人は、40年以上前、私と同じくけっこうミーハーだったと思う。
ピーは、アイドル生活に嫌気が差し1971年タイガース絶頂期に突然芸能界を去った。
その後、慶応大で中国文学を専攻し、慶応高校の中国語の教員となり、中国語の入門書を書いたりしていることまでは知っていたが、マスコミに登場することは一切なかった。
そんなピーが今日の毎日新聞夕刊に写真入りでデカデカと載っていたのでビックリした。
人見豊さん(本名)は、高校教員を辞め、北京に拠点を構えて「第3の人生」を歩み始め、日中両国の流行歌を翻訳する作業をしたり、また毎日1時間以上ドラム練習を続けているとのこと。2月下旬には自伝も出版したらしい。
今では「タイガースの再結成があれば、参加したい」と語る。
「人生に定年はない。今後は様々なことに挑戦したい」と語る人見さん。
是非、ピーが入ったメンバーでタイガースの歌を聴いてみたいと思う。
借家契約において、更新の際、借主が家主に対し更新料を払うという定めがあることが少なくありません。
更新料については、これまでもその有効性をめぐって紛争となることが多く、下級審の判決内容は分かれていました。
とりわけ消費者契約法が施行されてからは、更新料の定めが消費者契約法に反するか否かをめぐって本格的に争われ、高裁段階では、更新料の定めは消費者契約法に反し無効としたものが2件、必要性があって有効と判断したものが1件あり、いずれも最高裁に上告されています。
そしてこのほど最高裁において、当事者の言い分を聞くため6月10日に口頭弁論が開かれることになりました。
口頭弁論が開かれるということは、最高裁がこの更新料の定めについて、初めての判断がなされるということで、注目されます。
午後10時から放映のNHK「プロフェッショナル」。
「三ツ星シェフが驚いた衝撃の中華が岐阜に!」
もしかして「開化亭」のことかも?と思って観たらビンゴだった。
何年か前、滋賀の友達が「テレビで岐阜の開化亭という中華の店を紹介してたから、車で行って来た、すごくおいしかった。」と教えてくれた。
地元岐阜の人にはほとんど知られておらず、県外の人に有名な店だとか。早速、岐阜の友人数人にメールで尋ねてみたが、確かに「行ったことがある」という人は誰もいなかった。
店は岐阜市役所の裏あたり。
その頃たまたま岐阜家裁の事件を受任したこともあって、店は裁判所から徒歩で行ける距離でもあり、早速岐阜家裁に行くついでにランチに寄ってみた。
ランチでは坦々麺が人気ということで食べてみた。
「すごくおいしい」というまでの感想は持たなかったが、その後は岐阜家裁に行くたびに、ランチを食べに必ず立ち寄った。
でも友人が推薦していた夜のコース料理は、当時から予約がなかなか取れないということで、結局まだ食べていない。
これからもまたしばらく予約とれないだろうな・・・
いつか1度、夜のコース料理を食べてみたい。
寒さにかまけて、今年に入ってから1度もランニングしてなかった。
別に東京マラソンに刺激されたわけでもないが、今日やっと御所の内周約4キロを走ってきた。後半は早くも雨がぽつり、ぽつり。
御所には梅が何本も綺麗に咲いていた。
喧騒を離れ、見事な梅やもうすぐ桜など、季節ごとの自然を身近に、そして無料で楽しめるのは、ありがたい。
これから徐々に暖かくなる。もう少し頑張って走ろうと思った。
今朝起きたら、雪が舞い、屋根などにもうっすら雪が積もっていた。
毎年、3月初めの受験の時期には、京都でも雪が降ることが多く、3月の雪を見ると大学受験のことを必ず思い出す。
ここ数日、テレビや新聞のトップニュースで報道されている大学入試投稿問題。
昨日、宮城県で19歳の予備校生が逮捕され、今日はすでに京都川端警察に留置されているとテレビは伝えていた。
手口が解明される前は、外に第3者がいたのではないかとか、ペン型などの隠しカメラで撮影されたのではないかなどマスコミで様々な憶測が飛び交っていたが、わかってみれば、ドコモの携帯電話が使用されただけらしい。
アナログ人間の私には想像もつかないが、今の若者世代は、生まれた時から携帯電話など電子機器のある環境で育ち、長文の大学入試問題なんかでも数分で、しかもブラインドタッチで入力してしまうというから驚きである。
今回の件はインターネットを利用しており、その意味ですぐに発覚してしまうということを考えなかったのは、やはりまだ子どもだったということだろうか。
京都弁護士会から、予備校生の接見に2人の弁護士が派遣されると報道されていた。
彼が真実このようなことを行ったのであれば、その不正の重大性や責任を十分認識し反省してほしい。
そして、もし本当に反省しているならば、19歳の将来ある少年の更生を暖かく見守ってあげたい。
離婚の際、妻が夫から自宅不動産を財産分与として譲り受けることがあります。
その自宅不動産に住宅ローンの抵当権などが付いている時には、その抵当権を抹消してほしいと思うのは当然です。
しかし、抵当権の登記の抹消をするには、ローン全額を返済しなければならないので、離婚する時点で夫にその資力がないときには抹消できないことがあります。
こういう場合でも、抵当権が付いたままの状態で、所有権の名義だけを妻に変えることはできます。
しかし、その後、元夫がローンを返済せず、そのため抵当権者が競売を申し立て、それが落札されると、その不動産は他人の所有になって、自宅を退去せざるを得なくなります。
それを防ぐには、妻に返済義務はなくても、妻がローンを返済しなければならなくなります。
もし、離婚後、妻が元夫に代わって返済した場合には、立て替えて払った額については元夫に請求することができますが、その時の元夫の経済状態によっては、必ずしも回収できるとは限りません。
このように、抵当権付き自宅不動産の財産分与を受ける場合には、夫の支払い能力があるかどうかを見きわめることが重要なポイントとなります。