1. 2018年4月

2018年4月アーカイブ

母の思い出~十二単(アジュガ)の花~

 

 
毎年、4月の今頃の時期になると、当事務所がある堺町通りに面する近所のマンションの花壇に、鮮やかで可憐な花「十二単」(アジュガ)が咲く。
紫色がとてもまぶしい。
 
毎年、この花を見るたびに、亡き母のことを思い出す。
 
母は、2000年4月に、突然、ガンであることが判明した。
入院して手術を受けることになった母は、ある日、私に「もう、そろそろ、庭に十二単が咲き始めていると思うよ」と言った。
母が入院する前は、年度がわりの4月という時期に帰省したことなどなく、従って、実家の庭に「十二単」という花が咲いているところは見たことがなかった。
 
夜、病院から実家に帰り、翌朝、雨戸を開けると、庭の通路脇一面に鮮やかな紫色が広がっている光景を目にし、思わず息をのんだ。
すごい!
まるで紫の絨毯を敷いたような、美しさだった。
きっと母が自慢の花だったんだろう。
「ものすっごく、綺麗やった」と病床の母に報告すると、母はとても嬉しそうだった。
 
母は2ヶ月後の6月末に亡くなった。
実家は無人となり、庭は私が時々帰省して草取りをするくらいであったが、それから数年間は、毎年4月に実家に帰省すると、この十二単が鮮やかな紫色の花を見せてくれた。
 
母が亡くなってもう18年が経とうとしている。
でも、春に「十二単」の花を見かけるたびに、亡くなる直前の母の姿を思い出してしまう。
 
 
 

顧問弁護士は「第三者」じゃない

 
(女性弁護士の法律コラム NO241)
 
麻生財務大臣が、2018年4月17日の記者会見で、財務省の福田事務次官のセクハラ疑惑の事実調査を「公平性のため」「第三者」の弁護士に依頼したと述べた。
その弁護士というのは、財務省の顧問弁護士だという。
 
政治家が使う「第三者」という言葉。どこかで聞いたような・・・・
そうそう、当ブログでも書いたことがあるが(2016年6月13日付け)、2016年、当時の舛添東京都知事に政治資金問題が起こった時にも、舛添氏は「第三者」である弁護士という言葉を何回も使用した。
 
弁護士は、依頼者から着手金や報酬等を受領して、その依頼者のために働くのが主な仕事なのだから、どう考えても「第三者」ではあり得ない。
財務省の顧問弁護士は、財務省からお金(国民の税金だが)をもらってるんだから「第三者」ではないのは当然だ。
政治家や弁護士本人がどう思っていても、少なくとも社会は「第三者」とは見ないし、見えない。
 
政治家は、日本語の使い方を間違っている。
 
 
 
 
 

女人禁制の山

 
京都府舞鶴市での相撲巡業で、土俵上で市長が倒れ、医療従事者の女性が土俵に駆け上がって救命措置を取ったことで、「女人禁制」が話題になっている。
 
登山をするので、「女人禁制」という言葉を聞いて、すぐに思い浮かぶのは、やはり「山」である。
 
女人禁制の地とは、令状・寺社・西条などへの女性の立ち入りを禁止した場所のことを指すが、ほとんどの寺社や仏閣に関しての女人禁制の地は、明治5年3月27日の太政官布告第98号「神社仏閣女人結界ノ場所ヲ廃シ登山参詣随意トス」により解除が行われたそうだ。
 
例えば、富士山は、江戸末期までは2合目までしか女性が登ることができなかったらしい。
立山、白山、比叡山、高野山なども、1872(明治5)年まで女人禁制の山となっていた。
女人禁制が解除されたからこそ、私もあちこちの山の登山を楽しみ、日本百名山も完登できた。
 
しかし、今も、女人禁制となっている山がある。
それは、奈良県の「大峯山」(おおみねさん)だ。
「大峰山」は吉野から熊野に至る山塊の総称だが、その中の「山丈ケ岳」(さんじょうがたけ)は女人禁制となっており、登山道には立派な「女人結界門」が存在する。
過去には、性差別を訴える女性らが結界門を越えて登山を強行するという事件も起こったそうだ。
 
当事務所のホームページの「法律コラム:その他」で村井弁護士が「失踪宣告」というタイトルで事件報告を書いている(2014年12月24日掲載)。
村井弁護士が扱った、山に登ったまま帰って来ない男性の失踪宣告事件(危難失踪)の正にその山が「山丈ケ岳」であった。
原審の京都家裁が、「山丈ケ岳」などで遭難するはずがないとして危難失踪を認めなかったため、大阪高裁に抗告した。
そこで、証拠として提出すべく調査のため、山丈ヶ岳に実際に登り、写真も撮りたいが、女性の私を補助者として同行できない・・・どうするか?
「男性の格好をして登るか?」など本気か冗談かわからないような会話が交わされたりしたが、結局、その事件は、現場の写真を提出するまでもなく、大阪高裁で、危難失踪の認定が下され、「強行」することもなく、一件落着となった。
 
女人禁制には、色々な背景があると思われるが、今の時代、登山に女人禁制は撤廃してもらいたいものだ。
 
 
 

 
(女性弁護士の法律コラム NO.240)
 
今年1月末に、私の郷里の岐阜に住む友人と3月に大学卒業を控え就職も決まった娘さんと3人で食事をする機会があった。
その際、娘さんが昨年春、自転車に乗っていて車と衝突し負傷するという交通事故に遭ったこと、加害者側保険会社が医療機関に支払っていた治療費が昨年12月で打ち切られたこと、示談がまだ未解決であること等を聞いた。
友人は、これからどのように加害者側保険会社と交渉したらよいかわからないと困っていた。
 
私の友人は車を所有しているので、私は「あなたが掛けている車の任意保険に弁護士特約はつけていない?」「もし、つけているなら、娘さんの自転車事故にも利用できるかもしれないので、適用があるかどうか尋ねた方がいい」「そして、弁護士特約が利用できるなら、弁護士費用は、あなたの任意保険会社が出してくれるから、弁護士に頼んで示談交渉をしてもらった方がいい」などとアドバイスした。
そのようなやりとりの中で、娘さんが大学時代、奨学金を借りており、事故の示談金が入れば、3月下旬までの期限に、借り入れた奨学金の元本の返済の一部に充てたいという気持ちを持っていることもわかった。
 
まもなく、友人から、弁護士特約が利用できることがわかった、ついては、私に依頼できないかという連絡があった。
 
事故現場は岐阜市内で、私たちの距離が京都と岐阜で離れていることが気にかかったが、娘さんから話をあらためて聞くと、示談での主な争点が慰謝料であることがわかったので、受任することにした。
どんな事件でも受任した以上、打ち合わせは、面談が原則である。
ただ、この件は、例外的に、郵便・FAXそして主にはメールと電話で打ち合わせをすることにした。
娘さんからは、できれば3月下旬の奨学金返済期限に間に合えば嬉しいという要望も寄せられた。
正式に受任したのがもう2月に入っていたので、その時点では、3月下旬までに解決するかどうか不明であった。
 
インターネットなどには書かれてあるサイトがあるが、一般的に、交通事故の示談交渉の場合、弁護士に依頼しないで当事者が交渉する場合の慰謝料の金額と弁護士が交渉する場合の慰謝料の金額(弁護士基準)とは、後者の方が高額になる。
だから、弁護士特約があれば、弁護士への着手金や報酬は保険会社が支払うので、私は友人に「弁護士特約が利用できるのであれば、弁護士に依頼した方が良い」とアドバイスしたのだ。
 
私は、娘さんから、交通事故にあって負傷して大変だったことや困ったこと等(慰謝料の事情)を可能な限り詳しく聞き取り、加害者側保険会社の担当者と何回か交渉した。
その結果、3月始めには示談が成立し、示談金の支払いも奨学金返済期限に間に合わせることができた。
 
友人と娘さんから喜んでもらい、私も役に立てて良かったと思う。
娘さんには、ほんの少し、大学卒業と就職の「お祝い」となったかな。
 
 
 
 

知人のお宅訪問

 
3月、2人の知人のお宅を訪問した。
仕事ではない。
知人が住む部屋を見せてもらうために訪問した。
 
1人は、同じマンションに住む知人。
年末年始約2ヶ月にかけてリフォーム工事され、間取りが同じなので、どのようにリフォームされたのかなあと思っていた。
たまたま話す機会があり、「良かったら、見に来てください」と言っていただいたので、あつかましく訪問させてもらった。
主要柱を残して全面的にリフォームされたそうで、玄関もお風呂もトイレもすべて広くなり、キッチンは対面式となり、リビングはモノトーンでかつ間接照明で落ち着いて・・・・
とてもシックなデザインで、まるでホテルの1室のような素敵な部屋だった。
 
もう1人は、別のマンションに住む知人。
近々全面リフォーム工事をすると聞いたので、「完成したら見せてくださいね」と言ったら、「リフォーム前と比べられるよう、現状も見に来てください」と言われたので、こちらも、あつかましく訪問。
マンションの最上階で、リビングの天井は高く、今でも素敵な部屋だ。
今は、壁紙などもすごくお洒落なものがたくさん販売されており、選ぶのに迷ってしまうとのこと。
設計図も見せてもらったが、あまりイメージできないので、リフォーム後が楽しみ。
 
さて、我が家に戻ると・・・
テーブルの上には、読みかけの本や雑誌、新聞、書類などが積み重なり、「生活感」まるだしで雑然としている。
部屋の仕様は、決して使いやすいわけではないのでリフォームには憧れるが、外に出ていることが多く、また「綺麗に維持すること」が苦手な私には、結局、リフォームなどには無縁なのかもしれない。
 
 
 
 
 

2018年 京都の桜

 
今年は全国的に桜の開花が早い。
京都市内は、もう、どこも満開あるいは散り始めている。
今年は、なぜか、ゆっくり花見をする時間がなく、3月31日(土曜日)に少し時間を見つけて、写真を撮りに出かけた。
 
御所の桜
 

 

 

 

 
京都地裁の桜
 

 
疎水の桜
 

 
鴨川の桜
 

 
 
 
 

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