今年も確定申告が2月18日から始まる。
弁護士は「自営業者」だから、毎年、確定申告をする。
医療費控除は、所得が200万円以上の人は、10万円を超えた分を控除できる(200万円未満の人は、所得の5%を超えた分)。
これまで医療費が「10万円」を超えることなどトンとなく、医療費控除とは無縁であった。
でも、昨年の骨折→入院→手術→通院などにより、今年は医療費控除が使えそう。
調べてみると、医療費控除については、2018年に改定があり、従来のように領収書を提出しなくとも、「医療費通知書」を添付するか、「医療費控除の明細書」に記載すればよいとのこと。
葉書で届く「医療費通知書」は無意識に捨ててしまっていたので、結局、領収書を観ながら「医療費控除の明細書」に書かなければならない。
明細書は、国税庁のホームページからも入手できるとのこと。
また「医療費控除」の「医療」の範囲は、「医療行為に通常かかる費用」で、病気やケガのために購入した市販の医薬品や通院・入院のための交通費は対象となるが、診断書の作成費用や予防接種の費用などは対象にはならないよう。
なお、確定申告書にはマイナンバーを記載しなくても受理される。
2019年1月アーカイブ
昨年、映画「日々是好日」を観たばかりだった頃に、また女優黒木華主演で「ビブリア古書堂の事件手帖」という映画が上映されることを知った。
どんな話なんかなあと思っていた時、家庭裁判所帰りに時々立ち寄る出町柳商店街の中の古本屋に「ビブリア古書堂の事件手帖1~5」が並んでいるのを見つけた。
シリーズが5まであるのか、こんなに話が長いと読めるかなあ・・・とその時は思った。
そこで、試しに「1」のみを買って読んでみることにした。発刊は2011年。
舞台は、神奈川県鎌倉市。
主人公は、小さな古書店の美人店主篠川栞子(しのかわ しおりこ)とそこでアルバイトとして働くことになった五浦大輔(ごうら だいすけ)。
栞子は、若いが、古書に対して豊富な知識を持ち、客が持ち込む古書にまつわる謎を解いていくというストーリー。
少し推理小説のようではあるが、「犯人探し」ではなく、古書をめぐって、それに関わる人達の思いや歴史を紐解いていく。
そして作中に出てくる古書は実在のものだ。
それぞれの古書そのものに関する解説もふんだんに盛り込まれており、末尾の参考文献を読むと、作者が1つのシリーズを書き上げるのに、いかに大量の本を読んで調査研究したのかがわかる。
「1」を読んだだけでどんどん内容に惹かれていき、「2」以降も次々と購入し、骨折して入院してる間にも2冊を読み終えた。
話の展開も、古書にまつわる謎だけでなく、栞子の家族関係や大輔との恋の行方などもあって、読むのが止まらなくなった。
ついに2018年に発刊された「8」も読了。
「8」でも完結していないので、まだ物語は続くようだ。楽しみ!
残念ながら映画は観そびれた。
映画はいつかテレビで放映されるのを待つとしよう。
昨年12月5日に退院して、その約1週間後から左手・左腕のリハビリが始まった。
私が受診している病院では、午前中しかリハビリがないので、仕事の関係で、なかなか頻繁には通えない。
担当の作業療法士は、若い女性のU先生。
女優の生田智子似の美人。
初回のリハビリは、まだシーネで固定していた期間だったので(注、リハビリ中はシーネを外します)、とりあえず左手の5本の指を動かすことと左肘の関節を動かす訓練から始まった。
事故から約2週間、固定して動かしていないだけで、筋肉は固まり、なかなか思うように動かないし、動かすと、皮膚が突っ張り、腕に痛みが走る。
手首を前後に動かす訓練も痛みでほんの少ししか動かせない。
リハビリ室では、同じ時期に入院していた女性の方にもたまたま会い、互いに状況を交流し合った。
2回目のリハビリでは、手首を前後に動かす訓練を中心に行った。
最後は、U先生が腕や手首をマッサージをしてくれる。時々すごく痛いのだが、それでも人の手でマッサージをしてもらうと気持ちいい。
これは、AIでは置き換えられない技だと思う。
3回目は、リハビリ前の診察で、今後はシーネを外しても良いことになった。
主治医からは、「手首が固いなあ」と私の我流リハビリの弱点を鋭く指摘された上、「これからは、手首をひねる訓練もして」と指示された。
「でも、左手で重い物を持っちゃあダメだよ」とも。
リハビリでは、まず、温水と冷水とに交互に腕をつけて血行を良くすることから始まった。
そして手首の前後を動かす訓練と手首をひねる訓練。
隣の席では、私よりは年上のご婦人が、若い男性の理学療法士さんに手や指をマッサージしてもらい、「痛い!痛い!」などと叫んでいる。
それを横目に、心の中で「若い男性にマッサージしてもらうのもいいなあ」とつぶやいた。
4回目のリハビリでは、温冷水浴の後、手首を動かしたり、ひねったりする訓練。
この日は、U先生はお休みで、代理のM先生(女性)。
やはり最後にマッサージをしてもらい終了。
我流だと、どうしても手加減してしまうのだろう。先生のマッサージは時々痛みが伴うが、終わると少しは手が動くようになった気がする。
先は長そうだが、ボチボチ頑張るしかない。
(女性弁護士の法律コラムNO.244)
検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計290団体についてリストを作り、内部で共有していることが判明しました。情報の大半は裁判所など外部のチェックが入らない「捜査関係事項照会」で取得できると明記されています(2019年1月4日付け京都新聞朝刊)。
私たちは、クレジットカード作成、ポイント発行、交通関係のカード作成などの際に、自分の個人情報を企業に与えています。
それによって、各企業は、膨大な個人情報を保有することになります。
但し、それはその企業に対して明らかにしたにすぎず、その情報が他に渡るなどとは思っていません。
しかし、今回判明したリストは、最高検察庁が捜査への活用を目的に、警察の協力を得て作成し、検察内部のサーバーに保管、随時更新しています。
顧客情報は、公共交通機関や商品購入の履歴といった個人の生活に関わるもので計約360種類もあります。カード作成時に提出された運転免許証などの写しや顔写真も含まれるとのこと。
しかし、「捜査関係事項照会」は、捜査当局が独自に企業側に出す要請にすぎず、捜査に必要かどうか裁判所などの外部チェックは働きません。取得後の使用方法も不明で、漏洩のリスクもあります。
憲法は、裁判所の令状に基づかない住居や書類、所持品への侵入、捜索、押収を禁じています(35条)。
上記のような検察の情報照会は、令状主義を定めた憲法に反していることは明らかです。
2017年には、最高裁が、捜査対象者の車に衛生利用測位システム端末を令状なく取り付ける警察の「GPS捜査」を違法と判断しています(「法律コラム:刑事」に掲載)。
令状なしの個人情報漏洩を禁止する厳格なルール作りが求められています。
明けましておめでとうございます。
事務所の業務開始は、2019年1月7日(月)からですが、そろそろ頭も身体も仕事モードにせねばと、昨日から事務所に来て、色々整理をしています。
昨年の左腕の骨折については、多くの皆さんから心配や励ましの言葉を頂戴しました。どうも有り難うございます。
いただいた年賀状を読むと、何人かの方が手や足の骨折を経験されていることを知りました。本当に油断禁物です。
今年は、「暴走」せず、地にしっかり足をつけた生活をすることをあらためて決意しています。
腕の経過ですが、昨年末の診察でシーネ(固定)が取れました。
でも、手首が十分に動かず、ひねることもできませんし、重い物を持つこともできませんので、家事などにはまだ不自由をしています。
我流のリハビリではなかなか改善しないので、もう少し時間を見つけて、病院のリハビリに通おうと思っています。
今年もよろしくお願い申し上げます。