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2024年10月アーカイブ

昨日(2024年10月8日)夕方、京都弁護士会では、会員弁護士・事務員さん・市民の皆さん、そしてえん罪被害者の方らと一緒に、雨の中、再審法改正を求めるパレードを行いました。

裁判所前から検察庁前まで歩きました。

 

ちょうど、逮捕から58年という長きにわたり無実を訴え続けてきた「袴田事件」の袴田巖さんの再審無罪が確定するという嬉しい報道があったばかりで、シュプレヒコールにも力が入りました。

 

岡田会長と木村副会長

 

パレード出発前(弁護士会館前)

 

再審については、刑事訴訟法第4編で定められていますが、70年以上もの間、改正の必要性が指摘されながら1度も改正されていません。

罪を犯していない人が処罰を受けるというえん罪事件は後を絶たず、再審手続によって救済されるまでには、袴田さんのように気の遠くなるような年月がかかります。

そこで、日本弁護士連合会は、えん罪被害者の一刻も早い救済のために、再審法(刑事訴訟脳)の一部改正を求める取り組みをしています。

 

改正の主な要点は、

1、再審のためのすべての証拠を開示する(警察や検察は証拠隠しをしない)

2、再審開始決定に対する検察の不服申立を禁止する

3、再審における手続を整備する

 

今後も、再審法改正実現を目指して、ご協力をお願いします。

 

 

 

 

最近、発声のトレーニングとして、ほぼ毎朝、新聞1面下段のコラム記事を音読している。

2024年10月6日京都新聞朝刊「凡語」の記事は、三条木屋町にある、幕末文久元(1861)年創業の花屋さん「花政」の5代目店主藤田修作さんの初の個展に関連した内容だった。

 

もう10年以上前になるが、一時期、フラワーアレンジメントを習っていたことがあり、以来、草花にはとても興味がある。

藤田さんの「花は、足し算やのうて引き算」という言葉にひかれた。

個展開催は、10月8日まで。開催場所のギャラリーは、荒神橋西詰めだから、歩いて行かれるほど近い。行ってみたい!と思った。

 

時折前を通る建物だが、この建物がギャラリーということは知らなかった。

 

 

 

 

1階には、過去の生け込みを写真や映像で紹介されていた。

 

 

 

 

 

2階には、陶器や籐のかごなどにさりげなく生けた山野草などが飾られていた。

 

 

 

 

 

決して派手でない、さりげなく飾られている花たち。

 

心和むひとときだった。

家政婦兼介護ヘルパーとして要介護者の家庭で住み込みで働いていた女性(当時68歳)が急死したのは、過重労働が原因として、東京高裁は、2024年9月19日、労災と認めました。

一審の東京地裁は遺族の請求を棄却しており、原告遺族の逆転勝利となりました。

 

実は、労働基準法には、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」という条文があります(116条2項)。

この「家事使用人」というのは、住み込みの「女中」で家族も同然だから「労働者」ではない、という、なんとも時代錯誤な条文がまだ残っています。

 

本事案では、女性は、東京都内で訪問介護事業と家政婦の紹介あっせんを営む会社に登録。そこから派遣されて、2015年5月に要介護5の高齢女性宅に1週間泊まり込んで家事や介護に従事していましたが、勤務を終えた日に急性心筋梗塞で倒れ、翌日亡くなりました。

 

東京高裁は、家事と介護で、働く場所も労働時間や賃金も明確に分かれておらず、派遣元会社が女性に家事を指示していた実態もあったと認定。女性は、労基法の定める「家事使用人」にはあたらないと判断。女性が介護と家事で1日平均15時間の労働を1週間続け、週の労働時間が105時間に達したことを踏まえ、「短期間の過重業務」にあたるとして労災と認めました。

 

東京高裁は、労働実態を直視した判決でしたが、女性は2015年に亡くなっており、労災認定までに約10年もの年月が経過しています。あまりにも長すぎます。

 

国は、早急に、労基法116条2項の法改正を検討すべきです。

 

 

 

 

 

 

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