京都地裁で5月、顔の傷に関する労災後遺障害等級表の男女差を違憲とした判決を勝ち取って、もう2ヶ月が経過しようとしているが、まだ未支給のまま。6月に厚生労働省に交渉に赴いたが、どのような基準を適用するかノラリクラリのお役人答弁。
そんな中、大阪で、妻(教諭)の自殺が公務災害と認められた夫が「遺族補償年金の受給資格に男女差があるのは憲法違反」として近く行政訴訟を起こす、という報道を目にした。
これまで夫(教諭)の過労死で公務災害認定を勝ち取った事件は何件か扱ったが、妻の死亡事案は経験がなく、遺族補償に男女差別があることを知らなかった。
夫の死亡が公務災害と認定されると、妻には年齢を問わず夫の平均給与額の153~245日分の遺族補償年金が毎年支給されるが、他方、妻が死亡した場合には、夫の受給資格は60歳以上で、それ以外は妻の平均給与額の1千日分にあたる一時金だけの支給となるとのこと。
国は、現時点ではこの男女格差を見直す予定はないとしているようだが、いったいどのような「合理性」があると主張するのだろうか。
京都判決に続く、このような動きに対し、国もあらゆる制度から不合理な男女差を解消するよう根本的に見直すべきである。