1. 犯罪被害による生活困窮者に30万円給付
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犯罪被害による生活困窮者に30万円給付

 
京都市の生活安全施策懇話会は、犯罪被害を受けた生活困窮者への生活資金給付などを盛り込んだ条例案を市長に答申した。
京都市は2月定例市議会に条例案を提出し、成立すれば生活困窮者への生活資金給付は政令市で初となる(2011年1月26日付け京都新聞朝刊)。
 
条例の骨子案には、殺人や傷害などの市内在住の被害者や遺族が犯罪被害によって生活が苦しくなった場合、一律30万円の給付を盛り込んだほか、DV被害者が民間シェルターに入れるようにしたり、市営住宅への優先的入居も明記されているとのこと。
 
「犯罪」と言っても、起訴されければダメなんだろうか。
どの程度が「生活困窮」と言うのだろうか。
 
どのような条件であれば、給付が受けられるか知りたいところである。
いずれにしても、条例が成立すれば、またブログで紹介しますね。
 
 

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