(女性弁護士の法律コラム NO.151)
現在、国会で審議中の「特定秘密保護法案」。
思わず絶句してしまうほど、ひどい内容の法案です。
「秘密」として指定されるのは、「防衛」「外交」「特定有害活動」「テロ」の4分野ですが、幅広い情報が「秘密」にされてしまいかねません。
例えば、「防衛」分野では「政府が極秘で核兵器を開発している」「自衛隊が海外で武器で人を殺戮している」、「テロ」分野では「テロ対策のため原発の設計・構造・安全性は秘密」など、国家の最も重要な問題がほとんど「秘密」となりかねません。
しかも、秘密の指定は「行政機関の長」が独断で行うことができます。
自民党、公明党、みんなの党の修正協議で、「首相が第三者機関的に関与」することで合意したとされていますが、「首相は行政の長であり、行政の責任者である。行政に対する第三者ではあり得ない」「その歯止めの役割を行政のトップである首相が果たす、というのは内部統制に過ぎず、第三者機関によるコントロールでないことは明確」です(2013年11月23日付け朝日新聞)。
そして、ひとたび「秘密」と指定されると、裁判所にも国会にも開示されません。
他方、刑事処罰については、秘密を漏えいした本人だけでなく、「共謀し、教唆し、又は扇動した者」も処罰されます。
私たち弁護士がそれらの刑事弁護を担当しても、それが本当に「秘密」かどうかなど内容については、弁護士にすら開示されることはありません。
これは、人が処罰を受けるには罪と刑が法律で定められていなければならないとする「罪刑法定主義」の大原則にも反するものです。
「これほど重要な法案をこんな愚かしい議論で通してしまってはならないし、私たちはこんな政治を『仕方ない』と許してしまってはならない」(同朝日新聞)
京都弁護士会では、四条河原町で、秘密保護法案に反対する街頭宣伝を行っています。
また、11月29日には午後4時45分京都弁護士会会館前からパレードを行います。
私たちとともに、反対の声を上げていきましょう!
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