今年も確定申告が2月18日から始まる。
弁護士は「自営業者」だから、毎年、確定申告をする。
医療費控除は、所得が200万円以上の人は、10万円を超えた分を控除できる(200万円未満の人は、所得の5%を超えた分)。
これまで医療費が「10万円」を超えることなどトンとなく、医療費控除とは無縁であった。
でも、昨年の骨折→入院→手術→通院などにより、今年は医療費控除が使えそう。
調べてみると、医療費控除については、2018年に改定があり、従来のように領収書を提出しなくとも、「医療費通知書」を添付するか、「医療費控除の明細書」に記載すればよいとのこと。
葉書で届く「医療費通知書」は無意識に捨ててしまっていたので、結局、領収書を観ながら「医療費控除の明細書」に書かなければならない。
明細書は、国税庁のホームページからも入手できるとのこと。
また「医療費控除」の「医療」の範囲は、「医療行為に通常かかる費用」で、病気やケガのために購入した市販の医薬品や通院・入院のための交通費は対象となるが、診断書の作成費用や予防接種の費用などは対象にはならないよう。
なお、確定申告書にはマイナンバーを記載しなくても受理される。
- HOME
- 弁護士紹介
- 村松いづみ
- ブログ マチベンの日々
- 確定申告の医療費控除
ブログ マチベンの日々