民法では、正式の結婚によらないで産まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の半分となっています(民法900条4号)。
しかし、子ども自身は親を選べるわけではないので、この規定は、社会的身分による差別を禁じた憲法14条に違反するという議論がありました。
最高裁は、1995年合憲判断をしましたが、去る7月7日最高裁は、この規定の憲法違反が争点の事件で大法廷に回付し、合憲判断が見直される可能性が出てきました。
一日も早く、子どもの人権を尊重する、違憲判決が下されることを望みます。
民法では、正式の結婚によらないで産まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の半分となっています(民法900条4号)。
しかし、子ども自身は親を選べるわけではないので、この規定は、社会的身分による差別を禁じた憲法14条に違反するという議論がありました。
最高裁は、1995年合憲判断をしましたが、去る7月7日最高裁は、この規定の憲法違反が争点の事件で大法廷に回付し、合憲判断が見直される可能性が出てきました。
一日も早く、子どもの人権を尊重する、違憲判決が下されることを望みます。