1. 養育費の約束と増額・減額
女性弁護士の法律コラム

養育費の約束と増額・減額

離婚した男女が子どもの養育費をめぐって、昨年、家裁に申し立てられた件数は12万1424件で、過去最多となりました。

最近は、これまで養育費を求めてこなかった女性側が新たに支払いを求めるケースも増えているそうです。

未成年の子の親は、当然、その子に対して扶養義務を負います。

離婚の時には、取り決めしなかった場合でも、子が未成年の間は、いつでも養育費を請求できます。

また約束している場合でも、その後に親や子をめぐる事情に変化が生じた時には、その事情によっては養育費の増減を求めることも可能です。

当事者間で十分な話し合いすることが望まれますが、できなければ、家裁に申し立てて解決を図りましょう。

 

 

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