厚生労働省は、7月14日、最低賃金で働くよりも生活保護での収入が多い「逆転現象」が12都道府県で起きているとの調査結果を発表し、その中に京都も入っていました。
普通、賃金は雇う人と雇われる人との話し合いで決まるわけですが、かと言って、お互いが納得しさえすれば、いくら安くてもかまわないというわけではありません。
「最低賃金法」という法律があって、雇い主は最低これだけの賃金は支払わなくてはならないという枠を定めており、これに違反した賃金しか支払っていない雇い主は差額を支払う義務があることはもとより、罰則も課せられます。ちなみに京都の最低賃金は、時給729円。
他方、生活保護の水準というのは、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するというのが建前です。それなのに最賃での生活が生活保護より低いって、いったいどういうことなんでしょうか。
もちろん最賃に合わせて、生活保護水準を下げるなんて話は絶対にナンセンス!最賃を早急に引き上げることが求められています。