高齢化社会の現在、子ども自身も年老いていく中での親の介護は大きな社会問題だと思われます。子どもの中で、実際介護に携わる人とそれ以外の人とでは、その負担には大きな差があると推測され、親の死後、遺産分割でモメることが少なくありません。
遺言がない場合、子どもの法定相続分は平等です(民法900条4号)。
ただ、亡くなった親の財産の維持や増加に特別の貢献があった相続人に対しては、「寄与分」が認められ、その分、相続財産が増えることとなります(民法904条の2)。
とは言っても、はたして、「寄与」と言えるかどうか、それが「特別な寄与」かどうか、財産の維持・増加があったかなど難しい要件があります。
いずれにしても、遺産分割をめぐってモメるようであれば、家庭裁判所で話し合われることをお勧めします。