1. 父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
女性弁護士の法律コラム

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

これまで母子家庭にしか支給されなかった児童扶養手当が、8月1日から父子家庭にも支給されるようになりました。男性差別の是正です。

児童扶養手当は、両親の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当の金額は、子どもの数や受給者の所得によっても異なりますが、児童1人で全部支給の場合には、月額4万1720円が支給されます。個々のケースについては、市町村にお問い合わせください。

支給要件に該当している方については、11月30日までに申請すれば、「8月分」から支給されますので、早めに申請されることをお勧めします。

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