離婚した場合、母親が子どもを引き取って育てるケースが多いですが、その際、父親に対し、養育費を請求できます。
養育費の金額は、当事者同士の話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらなければ、親の年収や子どもの年齢などを考慮して家裁が決めてくれます(審判)。
ところが、取り決めた養育費を約束どおり支払わない父親もおり、しかも、支払わなくても罰則はありません。
そこで、父親に給料などの財産があれば、強制的に取り立てることができます。
養育費については、給料の2分の1まで差し押さえることがきで、また1回でも約束を破れば、まだ期限が来ていない将来の分まですべて差し押さえることが可能です。
このような強制執行を行うには、家庭裁判所で取り決めた文書や公正証書が必要です。