1. 親権者の決め方
女性弁護士の法律コラム

親権者の決め方

離婚の場合、子どもの親権をめぐって争いになることも少なくありません。
調停の中でも親権者について話し合いがまとまらなければ、結局、離婚自体がまとまらないので、離婚訴訟の中で、最終的には裁判所が親権者を決めます。
 
先日、親権も争われている離婚訴訟で、16歳になる娘さんに家裁に来てもらいました。家裁の手続きでは、15歳以上の子どもの親権者を決めるには、その子の陳述を聴かなければならないことになっています。
娘さんは、一人で裁判官と面談し、はっきり「おかあさんがいい」と言ってくれました。
母と娘がまるで友達同士のように明るく会話をしていたのが、とてもほほえましくうつりました。
 
親権者を父母のいずれにするかという問題は、何より子どもの幸せや福祉を中心に決められるべきものです。世間体や意地などから親権を争うことだけは、やめてほしいものです。
 
 
 

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