将来、認知症など自分の判断能力が低下した場合、財産の管理はどうなるんだろうと不安を感じることがあると思います。
そんな場合に備え、あらかじめ信頼できる人との間で、自分の生活や財産管理などを委ねる契約を結んでおく「任意後見」という制度があります。
まず、最初に、信頼できる人との間で、「任意後見契約」を結ぶ必要があります。
後見人の資格には、特に制限はありません。
契約は、公証人が作成する公正証書でする必要があります。契約が成立すると、公証人は、任意後見契約の登記を嘱託することになります。
任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人に精神上の障害が生じ、本人や配偶者などからの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して、不正や不当に本人の財産を喪失させたりすることがないようにするため選任されます。
任意後見人が行うべき仕事の内容は、本人との間で決めた任意後見契約の中身で決まりますから、その内容は一人一人異なることとなります。
ただし、後見人ができるのは契約等の「法律行為」であり、身の回りの世話など「事実行為」は含まれません。
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