1. 夫に別居後の生活費を請求したい(婚姻費用の請求)
女性弁護士の法律コラム

 
夫婦が不幸にも別居したとき、共働き夫婦ならともかく、専業主婦やパートとして過ごしてきた妻の方は、途端に経済的な困難に直面してしまいます。
 
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。
この費用の中には、夫婦と子の衣食住の費用、子の出産・養育・教育費用、病気の治療費等が含まれます。
この婚姻費用分担義務は、夫婦の関係が破綻して別居している場合であっても、離婚するまでなくなりません。
 
婚姻費用を誰がいくら負担するかは、夫婦の話し合いで決めることができます。
 
もし話し合いで決まらない時には、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
 
調停がまとまらない場合には、家庭裁判所が審判を下します。裁判所が決める場合、分担する金額は、夫婦双方の収入、資産その他一切の事情を考慮して決められます。
 
 

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