2007(平成19)年4月から離婚時の年金分割制度が始まり、この制度もようやく国民(とりわけ女性)の中に浸透してきたような気がします。
これは、2007年4月以降に離婚した場合、婚姻期間の被保険者期間にかかる年金(厚生年金と共済年金が対象)について、その2分の1を上限に、配偶者の一方(主には妻)が他方に対し分割請求できるという制度です。
「夫が払った保険料は、妻と共同で負担したもの」という考え方がとり入れられたものと言われています。
ただ、制度の内容を誤解している方も見受けられますので、注意してください。
まず、この制度は、離婚した時点で年金がもらえるのではなく、あくまで将来、自分自身が年金を受給するときにもらえる制度です。従って、元配偶者が離婚後死亡しても、もらえます。
また、分割の対象は、厚生年金と共済年金なので、分割請求ができるのは、サラリーマン、公務員及び私立学校の教職員などを配偶者にもつ者のみということになります。
そして離婚後2年以内に社会保険事務所に分割請求することが必要です。
合意できない場合には、家庭裁判所が決めてくれますので、申し立てましょう。
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