健康で安全に働き続けることができればよいのですが、仕事中にケガをしたりすると、働けないし、医者にも行かなくてはならないし、本当に困りますね。
労働者が「仕事をしているとき」に「仕事によって」ケガをしたり病気になったり死亡したりすることを労働災害(労災)と言います。
労災と認定されると、労災保険から医療費や休業補償などの給付を受けることができます。
労災保険は、原則として強制適用ですから、労働者を一人でも雇っている使用者は加入しなければなりません。
ですから、労災にあった場合には、使用者が協力してくれなくても、労働基準監督署に事情を話して申請することが大切です。
パートやアルバイトでももちろん労災補償は受けられます。
また、通勤の途中で事故に遭ったような場合、これは「仕事をしているとき」ではありませんが、「通勤災害」として労災保険の給付を受けることができます。
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