身内や親しい方が亡くなり、遺言書を見つけた場合、どうすればよいでしょうか。
遺言書は開封してあるものも、封印してあるものも、公正証書遺言以外は、なるべく早く家庭裁判所に提出して、「検認」を受けなければなりません(民法1004条1項)。
また、封印のある遺言書は、すべての相続人またはその代理人の立ち会いの上で、家庭裁判所で開封しなければならないことになっています(1004条3項)。
「検認」というのは、遺言書がどんな用紙に何枚にわたり、何がどう書かれているのか、日付や署名、印はどうなっているかなどを記録し調書を作成することです。
つまり、提出された遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きなのです。
しかし、検認を受けたからと言って、遺言が当然に有効と認められたわけではありません。
検認前に偽造されたような場合には、裁判所に遺言の無効確認の訴えを提起して争うことができます。
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