9月29日の本コラムの続報です。
経営破綻した消費者金融大手の武富士は9月28日会社更生法の申立てをしましたが、10月31日、東京地方裁判所において会社更生手続きの開始決定が下されました。
管財人は、東京の小畑英一弁護士です。
武富士に過払い金があると感じている人はまず額を確認し、債権として届け出をする必要があります。同社のコールセンターに問い合わせれば、過払いの有無や金額も説明するとしています。
届け出のための「債権届出書」は、11月中旬以降に債権者に届く予定。
来年2月末までが届け出期間で、それを過ぎると、請求権を失いますので、ご注意ください。
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