1. DVをなくす啓発期間(11/12~11/25)
女性弁護士の法律コラム

 
京都府は、11月12日から11月25日までを「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」と定めています。
 
京都府では、様々な講座・シンポジュウムや相談活動を実施していますので、お問い合わせください(京都府府民生活部男女共同参画課(075-414-4291)。
配偶者(事実婚や離婚後の男女も含みます。)から暴力を受けている被害者は、一人で悩まず、京都府家庭支援総合センターや京都府警察総合相談室などに相談しましょう。
 
また、被害者は、DV法により、地方裁判所に対し、保護命令を求めることができます。
配偶者の暴力によって生命や身体に重大な危害を受けるおそれがあるとき、裁判所は、
①6ヶ月間、被害者の住居や勤務先などに近づくことを禁止
②2ヶ月間、同居している住居からの退去
を命じます。
また、面会を要求することやFAX・メール送信も禁止することができます。
この命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
●京都府家庭支援総合センター:DV相談専用電話075-531-9910
●京都府警察総合相談室:075-414-0110
 
 
 
 
 
 

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