1. 「いじめ」によるケガなどの責任
女性弁護士の法律コラム

「いじめ」によるケガなどの責任

 
小学生や中学生など幼い子どもたちの「いじめ」による自殺があとをたちません。
いつの時代でも多かれ少なかれ、いろんな形での「いじめ」は存在しました。でも、今日ほど陰湿だったことはかつてなかったのではないでしょうか。学校教育のあり方を、学校ぐるみ、地域ぐるみで真剣に問う時期に来ているような気がします。
 
「いじめ」を受けてケガなどをすることも日常茶飯事に起きているようですが、そのような場合、法的には誰に責任を問えるのでしょうか。
 
まず、ケガをさせた「いじめっ子」本人は当然です。ただ、この子が小学生のようなまだ十分な判断能力がない場合には、親の責任も考えられます。なぜなら、親は、家庭内外を問わず、子どもの生活全般にわたって保護監督すべきであり、少なくとも他人の生命・身体に危害を加えることのないよう、常日頃から教育をしなければならないからです。
 
また学校の担任教師も、学校生活の中においては、他の子どもから危害を加えられる恐れのある子どもについては、その行動にきめ細かな注意を払い、危険を未然に防止する義務があると言えるでしょう。
 
そしてまた学校自体の責任も考えられるでしょう。
 
 
 

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