1. 主婦と交通事故
女性弁護士の法律コラム

主婦と交通事故

 
最近の女性ドライバーの急増ぶりには目を見張るものがあります。現在、女性の免許保有者は約3500万人。でも、それだけ、交通事故に遭う危険性も高まったと言えます。
 
ところで、家庭の主婦が交通事故でケガをし、入院のため家事ができなかった場合、どのような請求ができるでしょうか。
家事労働は家庭内ではなくてはならないもので、これを家政婦さんなどに頼めば給料を払わなくてはならないわけですから、それ自体経済的な価値があることは明らかです。
しかし、現実は、主婦に給料が支払われているわけではないので、損害を計算するには、通常、女性労働者の平均賃金を基準とします。
従って、主婦がケガによって入院したため家事が出来なかった場合には、その日数に女性の平均賃金をかけた額が休業損害となります。
また、実際に家政婦さんを雇った場合には、それが必要かつ相当で、支払った給料も特に高額でない限り、全額加害者に請求することができます。
 
 

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