「子どもにひどい目にあわされた。親子の縁を切りたい!」
時々、そんな相談を受けることがあります。でも、現行の法律では、親子の縁を全く切ってしまう方法はありません。
ただ、民法は、被相続人に対し道義に反するような行いをした相続人について相続権を失う場合を定めています(891・892条)。
例えば、親を殺そうとして刑罰に処せられたり、親の遺言書を破棄・偽造した相続人は、当然に相続権を失います。これを「相続人の欠格」と言います。
また、欠格の場合ほどひどくはないが、手に負えない「親泣かせ」の子どもの場合には、家庭裁判所に申し立てて相続をさせないようにしてもらうことができます。
これを「相続人の廃除」と言います。
どの程度の行いがそれにあたるかは、具体的な事案を総合的に判断して最終的には裁判所が決めることになります。
この「廃除」の申立てができるのは、被相続人です。
また、被相続人は、遺言でも廃除の申立てをすることができます。
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